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外国人の日本での就労ビザについての質問です。 私は日本人ですが、日頃ワーキングホリデーで来ている外国人と関わる場所…

外国人の日本での就労ビザについての質問です。 私は日本人ですが、日頃ワーキングホリデーで来ている外国人と関わる場所で働いています。 彼らは私と同じ職場ではなく、外国人オーナーの経営する、外国人向けのホテルや、外国人向けの日本のツアー会社などに勤めています。 そして彼らはどうやらそこで就労ビザを取得しているようなのですが、就労ビザの種類は ■教授:大学教授や助教授・助手など ■研究:研究所に属する研究者、調査員等 ■芸術:作曲家や写真家、彫刻家など芸術に関する者 ■宗教:僧侶や宣教師等、宗教に関わる者 ■報道:アナウンサーや新聞記者、編集者等のマスメディアに関わる者 ■経営・管理:会社経営や役員、取締役等 ■法律・会計業務:弁護士、会計士、税理士等(日本の資格を有することが必須) ■医療:日本の資格を有する医師や看護師、薬剤師、療法士等医療現場に関わる者 ■教育:学校教員やそれに準ずる学校での語学教育に携わる者 ■技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者や営業、通訳などの文系専門職(その他の就労ビザに当てはまる職種を除く) ■企業内転勤:外国で就業している者が日本国内にある事業所等へ転勤し、技術・人文知識・国際業務の業務に当てはまる就業をする者 ■興業:プロスポーツ選手や歌手、俳優など、演劇、演奏等の興業に関わる者 ■技能:調理師や職人等の、特殊な分野において熟練した技能が必要な職種に携わる者 これらの就業に限られますよね? ホテルのハウスキーピングやツアーガイドなど、日本人もしくは入れ替わりで来るワーキングホリデーの外国人など英語が話せれば誰でも出来る仕事なので、上記に当てはまらないと思うのですが、彼らはどのように就労ビザを取得しているのでしょうか? 仮に上記の就労に当てはまっても、10年ほどの実務経験が必要だとも書いてありましたが、彼らはワーキングホリデーで来ているので、皆大体が25歳以下の若者です。 就労ビザを申請する際、勿論企業にスポンサーになって貰い、弁護士などを雇って申請書類を作成しているようなのですが、実務経験や専門性がない仕事でも、スポンサーが居れば簡単にビザを取得できるものなのでしょうか? 日本の入国管理局の審査はそんなに甘いものなのでしょうか? とても疑問に思ったのと、私が見てきた上で、ビザを取得してろくに働きもせず、大きな顔で日本に居座っている外国人が最近特に増えたなぁと感じたので質問させて頂きました。 外国人の就労ビザ等について詳しい方がいましたら教えて頂きたく思います。

補足

すみません、私の書き方が悪かったです。 私が質問をしているのは、ワーキングホリデーで日本に来ている外国人が、ワーキングホリデーでスポンサーを得て、就労ビザへの切り替えをする場合の話をしています。 私の書き方が悪く、誤解をさせてしまったようですが、ワーキングホリデーについても、ビザというものについての認識の間違いもしておりません。 例えばワーキングホリデービザで日本に来たオーストラリア人が、1年半日本のレストランで働いたとします。 そのオーストラリア人は勤勉だし、外国人のお客さんの対応もしてくれるので、オーナーはそのオーストラリア人のスポンサーになり、日本で働かせたいと思った。 そこで以前の質問に戻るのですが、就労ビザがおりるのは上記の特定の技能や資格を持った人(実務経験あり)に限られると思うのですが、私の知る外国人は多くが就労ビザを取得できています。若くて(社会人経験なし)特定の資格も持っていないのに。 これはなぜですかという質問です。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    外国人相手の商売だからですよ。オーナーがしっかり申請して許可がおりるなら法務省が決めることなんで肝心なホントのところは第三者からはわからないです。

  • mat********様以外は、皆さんご自身の思い込みで回答されてます。 ワーキングホリデービザから継続し、ビザ資格変更できますし実際それをしてそのまま日本に居住就労外国人大勢います。 付け加えると。 特別な資格は問われない。学歴は「基本的に大卒」ではあるけど、高卒・専門(college)・大学中退でも可能です。 「就労ビザ」「居住ビザ」という呼称はなく、日本では「中期在留」というのが居住でき就労もできるビザ。 必ず有期です。1年・3年・5年がありこれは申請する外国人は選べず、申請を許可する法務省(入国管理局)が決める。「ビザがおりた・ビザの更新できた」時点で何年有期かわかる。 中期在留ビザは「在留資格」がカテゴリー分けされていて、割と広い職業をカバーして一般的なのが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(ビザステータス) 中期在留ビザには何が一番必要か? 正規の雇用先との正式な雇用契約・雇用先から得る収入が一定額で保障されてること=平均的な日本人正規雇用労働者と同等かそれ以上。 要は、会社でも飲食店などでも「就労先の経営がしっかりしていて」「そこで正社員・正規雇用者として(契約期限を定めないと有利)雇用されていて」「年収(手取りではなく課税対象総収入)が、微妙ながら最低でも250万~300万はある」こと。 日本人と同様に働いて、それなりの税金をきちんと日本国に納めることができる納税者、とみなされるかどうかが肝心なところになる。 雇用先は身元引受け人的なスポンサーではなく、雇用契約を交わし就労環境と報酬を与えることを証明するため。「雇用契約書」必須。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」でどういう職業に就くことができるか。は法務省のサイトに行けば書いてあるので読んでみるといいかと。 とりあえず、単純労働や接客業や興行(テレビタレントやモデル等)はできません。 でも、例えばレストランでの接客内容を「◯◯という言語が必要とされ、その言語を使い広報・営業活動を行う営業職」にしてしまえば「国際業務」になり得る。 ゲーマー高じて小さな会社でモニターのような仕事も「ゲームを含むIT関係全般新規開発に関わる業務」にすればコンピューター関連の開発「技術」者にしてしまえる。 専門職に就きその専門分野で10年以上の経験がある大卒者、でなくても、その職業に関したことをcollegeで1年学んだ、や、その職種に類したことを母国で数年はしていた、と関連づけるとビザがおりやすいと言えるでしょう。 質問者様が仰る「能なしの外国人」いわゆる先進国のついでに英語圏出身だと、微妙ながら有利だと言わざるえないのが現実。 日本では「英語母国語者」はそれだけでかなり仕事選択の幅が広がる。 語学教師・講師など教育や学術的分野でなくても、英語言語を使える、実際に有利ですよね。 日本と同じもしくは上に位置する先進国出身が日本で就労居住、少なくとも出稼ぎで”円”を母国に送るためとは考えにくいとみなしますよね。 高卒でワーホリで入国し半年くらい宿泊施設で単純労働、でもその宿泊施設を経営する会社がワーホリ期間満了後もその人を「通訳を行える貴重な従業員、また自社活性化のため英語言語を有するマーケティング業務に必須な従業員として正規雇用する。月収30万円で3年雇用契約を結んだ」 するととても立派な人になっちゃう。これを行政書士(弁護士など大袈裟な者は要らない)が多少盛って色つけて申請書作成「中期在留ビザ」の申請を行えば、という感じでしょうね。 日本の入国管理局、そして入国管理法は非常に厳しいです。 なのでワーホリから何とか「就労できる中期在留ビザ」取得。あくまでも申請した「雇用先」に勤めていないとならない。 転職の自由あれどそれをしたら報告の義務がある。 1年有期の許可が出たら1年後には更新しなければならず、その時点の状況や納税有無証明提出。預貯金額を提示しろとの要請もあったりする。 その他、日本の年金加入(年金は納税義務とみなす)の有無様々。 なんとなぁく何年も何年も無職に近しいアルバイト程度では住めないよう"には"なってます。 と、正道なことを記しました。 仕事上、ワーホリを雇ってそのまま社員にする際の手続き一切してた経験から。 現職、主に外国人の労務に関することなので、ビザ専門行政書士さんと お互いの仕事上で密接に関わっていることから。

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    なるほど:1

  • 「就労ビザがおりるのは上記の特定の技能や資格を持った人(実務経験あり)に限られると思うのですが」 これが誤解です。日本における在留資格のうち、大学卒でさえあれば、特定の技能も資格も実務経験も必要がないものがあります。それは、「技術・人文知識・国際業務」です。入国管理局のサイトからこの在留資格について正確に引用します。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) ポイントは<外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務>というところ。要するにこれは、外国で生まれ育った人ならではの、ということです。その国の言葉のネイティブスピーカーである、ということです。語学学校の教師はほとんどが、ここを使ってこの在留資格をとります。外国人のCAなどもそうです。そしてホテル従業員も。 「そのオーストラリア人は勤勉だし、外国人のお客さんの対応もしてくれるので、オーナーはそのオーストラリア人のスポンサーになり、日本で働かせたいと思った。」 もし私がオーナーでそのオーストラリア人を雇用したければ、これで行きます。 ホテル従業員として、緊急時の外国人客対応、外国人向けの接客の他、宿泊客に対する英語、日本語を使用した通訳や案内などを行うと同時に、社員研修などにおいては他の従業員への語学指導などの業務に従事するもの。 これで月給額が妥当なら問題なく在留資格はおります。民間学校や企業内での語学教師、客室乗務員、ホテル従業員、外国料理レストランのマネージャー、企業内通訳、旅行会社の窓口業務などがそうですね。

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    なるほど:1

  • どんなビザって言われても、質問者様自身が「ワーキングホリデー」って書いているじゃないですか~~~(笑) それがそのまま答えですよ。 ワーキングホリデーは就労が認められているのですよ。 ちなみに在留資格名でいうなら「特定活動」です。

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    なるほど:1

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