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個人が個人をパワハラで訴えられますか? 地方にある、個人経営のクリニックで四月から働いています。パートですが9時か…

個人が個人をパワハラで訴えられますか? 地方にある、個人経営のクリニックで四月から働いています。パートですが9時から7時まで、週五勤務です。 同じ医療系の仕事を他でしていましたが、慣れないところもあり、間も無く半年になりますが、頑張っています。 実はそこには15年も働いているお局さんがおり、三月末に体験で働き始めた時には、私の前任者がイビリを受けていて退職。私はその後釜という訳です。 私へのイビリは六月から始まり、仕事もロクに教えてくれず、ノート見て! や、仕事中に患者の前で大きな音を当てつけのようにたてたり、昼間は他のスタッフの弁当は温めるのに、私のは除外。 勿論お昼ご飯は私だけポツリと1人だけです。 他のスタッフはお局に仕方なくなびいているだけで、誰も仲間は居ません。 院長は知ってか知らずか、何かあれば言ってね!とそんな感じ。 他院での経験はあるにせよ、今の職場では新米なので、仕事が出来ないと見られるのは自分の責任だとわかっています。でも、だからと言ってこんな状況は我慢できず、変えたいと思っています。 ダンナに相談したら、まずは、パワハラの事実を記録、録音などで毎日残して、年末に院長先生に伝え状況を打開してみては?と。 院長には使用者責任というのがあるらしく、訴えてきた事には対応しないといけない法律があると聞きました。 このお局さん、新しい人が入る度にこんな事をして辞めさせているみたいで、私が入った時も院長先生は困っているみたいなことを話していましたが、お局が居なくなると仕事が回らないのもあって、先生も打つ手が無いようにみえます。 私的に辞めたく無いし、院長先生に指導をしてもらいたいのですが、精神的に限界が近く、何かあった時にはホントに訴えてやりたいので、その辺りのアドバイスをお願い申し上げます。

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mis********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >院長には使用者責任というのがあるらしく、訴えてきた事には対応しない 使用者責任を問うのであれば、すでに個人が個人ではありません。 あなたが医院を訴えることになります。 どちらにしても訴えることは可能です。 ただまずは当然証拠、ですが、それと同時に必要なのは「請求する根拠」です。 根拠とは二つ。 「なんの法律に反しているのか」 「なんの損害をもって訴えているのか」 特に損害の方です。 現状、損害って「私が嫌なのです」という精神的苦痛くらいですよね?であれば裁判してもせいぜい数万円しか勝てません。弁護士頼むならものすごい大赤字です。 裁判をするなら、「訴えらっれる損害額」を念頭にしないとなりませんので、ご注意を。

    MikAzukiさん

  • 訴えた後にどうなるかは別とすれば、もちろん訴えられます。

    yar********さん

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