まず整理解雇(いわゆるリストラ)であればなんでも通るわけではありません。 「整理解雇の4要件」というものがあります。 これを満たしていなければ整理解雇は認められません。 詳しくは「整理解雇の4要件」でネットで検索してみてください。 これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 これを満たしていないのであれば拒否し続けていれば会社が解雇を取り下げない限り最終的には裁判になると思いますが 会社はその場でこの整理解雇の4要件を満たしているかどうかが問われることになります。 それを満たしていないと判断されればその解雇は不当となるでしょう。 こういう知識を労働者が持っておらず整理解雇を言われればそれをそのまま飲む労働者がいるので会社はそれが通ると思うわけです。
なるほど:1
その整理解雇に労働基準法の要求する要件がなければ不当解雇ですから。 しかし、要件があれば拒否は出来ませんね。
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