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レセプトについてお教えください。 医療事務をしている者です。 ケナログ口腔用軟膏5g1本を月2本ベースで患者さん…

レセプトについてお教えください。 医療事務をしている者です。 ケナログ口腔用軟膏5g1本を月2本ベースで患者さんに わてしているのですが、前回の過誤・再審査結果通知書の減点の箇所にて減点されました。 病名は口内炎と昨年の夏につけており、過剰と認められるものと記載あったので、病名の日付が古すぎると評価されたのでしょうか。 回避するには、たとえば病名の口内炎を二ヶ月毎に切って、病名を常に新しい状態にしておけばよいのでしょうか。 お知恵をくだされば幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    書き方の問題ではありません。 普通の口内炎は昨年の夏からずっと治らないなんてことないですよね? そんなに治らず軟膏10gを毎月つかうのならそれはただの口内炎ではないのでは?難病かもしれませんね。何か検査はしましたか? 医師が必要だと思い処方しているのならそれを審査医がわかるように説明するをつけるといいと思います。 それはここで聞いてもわからないし、小手先で開始日を変えても縦覧すれば同じですので詳記を付ける以外査定は免れないと思います

  • その患者さんは一度も口内炎が治癒していないのですか? だとしたら保険者の縦覧点検で慢性的な使用をしているとか思われたかもしれません。先の方も書かれているように別に原因があるかもしれませんね。 もし治癒しないなら、ケナログとの適合性が疑問視されてきます。今回は査定でも、次は返戻されてしまうかも。

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  • ケナログは月に1本以上の処方は査定されます 当院も過去に減点されました 初診での2本処方でも減点されます 医師に相談し、1本の処方になってからは査定は無くなりました

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