みなさま、間違いです 第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 施設基準 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準 (2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・略 ア専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。 イ専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。 ウ専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること。 また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した『看護師、准看護師』、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。 と明記されています。算定ができます。
なるほど:1
法律上できます。算定もできますが、疾患別リハビリ料の3になるので、点数が低いですね。嚥下訓練で算定する摂食機能療法は、言語聴覚士も看護師も点数同じです。
そうですね。作業療法士、理学療法士、言語聴覚士は単に名称独占であって業務独占ではないので看護師でもすることは可能です。ですが、看護師は看護の事しか学んできてないのでリハビリの専門知識がない分やっぱりしようと思っても出来ないこともあると思いますよ。
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