解決済み
子どもの扶養控除についての質問です。親に扶養されている身で最近アルバイトを始めました。 今は夏休み期間でバイトをたくさん入れてしまい、8月の給料が9万ほどになりそうです。 しかし親から「一度でも給料が月に8万5千円を超えることがあるとその後一切扶養控除が受けられなくなる。」と言われました。 ネットでも色々と調べてみたのですが、「年間の総額が103万を越えると控除が受けられなくなる。そう考えるとだいたい月に8万5千円くらいまでは大丈夫。」ということかな、と私は理解したのですが親は違うと言っています… 今は夏休みなのでたくさん稼げるのですが、学校が始まれば月3万ほどしか稼げません。 なので、年間103万を越えることは絶対にないのですが、親の言うように一度でも月8万5千円を越えると扶養控除がその後ずっと受けられなくなってしまうのでしょうか…? 教えていただけると嬉しいです!
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親御さんが、過去に「扶養の保険証」を遡って取り消されたことがあって、過敏な思い込みをしていると推察します。その経験から、同じ語が付く「扶養控除」でも、月額で判定されると警戒されているのでしょう。 バイト年収(1月~12月の合計)が103万円以下なら、「扶養控除」は絶対に取り上げられません。 国税庁「No.1180 扶養控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm で確認されましょう。 ************************************************ 2 扶養親族の対象となる人の範囲 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ************************************************ さらに、「扶養控除」はあくまで所得税・住民税の話です。年一回、年末調整/確定申告で申告するものです。ある年に年収103万円を超えて扶養控除を使えなくても、権利が消滅するなんて話は有り得ません。だってねぇ、消滅しちゃうなら、無職・無収入になっても扶養控除を使えないことになります。そんなバカな! ちなみに、「扶養の保険証」の話だとしても、権利が消滅するなんて有り得ません。月収10.8333万円以下に減れば、再び普通に扶養に戻れます。同様に、無職・無収入になったのに入れないなんて、ヒドイですよね。 親御さんは、よほど大変な目に遭われたのでしょう。一度ゆっくりお話を聞いてあげたら良いと思います。一緒に真実を確認して、思い込み・勘違いは正してもらいましょう(^_-)-☆
親御さんが会社員の場合、そして質問者さまが給与収入であるとして。 扶養には『税金』『健康保険』があります。 ・『税金』は1〜12月までの収入で考えます。月収にバラつきがあっても問題ありません。 ・『健康保険』は月108,333円以内かつ年130万円以内が一つの基準です。ただし健康保険組合は多数あり、それぞれ独自の規定を設けてある組合もあります。正確な情報は加入されている組合に問い合わせるしかありません。 またもし親御さんが会社で家族手当などを支給されている場合、当然ながら規定があるはずです。収入が多い子どもは対処外にされるかもしれません。 親御さんが『税金』の扶養控除のことを仰っているのであれば、親御さんが間違えています。質問者さまの理解されている通りです。
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