解決済み
商学を学んでいる大学生です。 噂で聞いたのですが。。。国税専門官は規定の年数、勤めて退職されると 同時に税理士の資格(科目合格や論文免除関係なく)が与えられる というのは本当なのでしょうか。 国税庁や税理士協会のHPなどで探してみたつもりですが それを説明していると思われる ことは記載されていませんでした。 もし、国税庁や税理士協会のHPなどで説明されているページが ありましたら、URLを載せて頂けると幸いです。
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日税連のホームページですけど、 こちらに記載がありました http://www.nichizeiren.or.jp/prospects/work/ 【税理士試験免除制度】 税理士試験には、免除制度が設けられています。主な制度は以下のとおりです。 学位による免除 修士又は博士の学位を授与された者は、試験の一部が免除されます。 国税従事者における免除 10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除されます。 23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除されます。
すでに回答があるとおりです ただそれを狙って国税専門官というのはあまりに安易です。年齢を考えてください23で就職しても50歳前後です。 定年退職後もしくは早期退職でその資格を活かそうとしても、すでに多くの方が若いうちから税理士として働き顧客を確保しています。 そこに新たに割ってはいるのは難しいことです。どこかの事務所で雇ってもらうにも歳を取りすぎています。 実質役に立たない資格です
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税理士試験は会計学(2科目)及び税法(3科目)の試験に合格しなければいけません。 この試験は一度に5科目合格する必要はなく、毎年1科目ずつでもかまいません。 国税専門官として採用され、税理士会指定の研修を終了すれば科目免除を受けることができます。 10年勤続・・・税法3科目 23年勤続・・・会計学2科目 つまり23年勤務し税理士会指定研修を終了していれば税理士となる資格が与えられます。 詳しいことは、税理士法第8条に免除を受けられる人の条件が書いてあるので そちらを読めばわかります。
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