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厚生年金保険法の問題で、老齢厚生年金の支給繰り下げについて、65歳に達した時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、71歳…

厚生年金保険法の問題で、老齢厚生年金の支給繰り下げについて、65歳に達した時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、71歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、その翌月から支給が開始される。とあり、これは正しいと思ったのですが、そうではなく、解答では、70歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始されるとなっています。テキストを見ても、申出のあった月の翌月から支給されると書いてあり、なぜ申出をしたのは71歳なのに、支給は70歳に達した日の属する月の翌月というように、遡る?形になるのかがわかりません。分かる方いらっしゃいますか?教えてください、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • これは平成26年4月から法律が改正になっているところであり、古いテキストや過去問をみるときは注意が必要です。 従来は例えば71歳に達した日に繰り下げ申出すれば、その翌月から5年繰下げた金額で支給されるとされていました。 これに対し平成24年の年金強化法で改正され平成26年4月から施行された条文では次のようになっています。 70歳に達した日後にある者が繰下げの申し出をしたときは70歳に達した日に繰り下げの申出があった見做す。(国民年金法28条第2項) あるいは 老齢厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後にある者が繰下げの申出をした時は5年を経過した日に申出があったと見做す。(厚生年金保険法43条の3第2項) つまり、71歳に達した日に繰下げの申出をすれば、70歳に申出たものとされ過去1年分が遡って支給されます。

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