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自動火災報知設備についてです。 消防法施行規則第23条第4項第1号の解釈ですが、次に掲げる部分以外の部分に感知器を設け…

自動火災報知設備についてです。 消防法施行規則第23条第4項第1号の解釈ですが、次に掲げる部分以外の部分に感知器を設けなさいということだと思います。ということは、感知器が必要な(免除できない)場所で点検その他の維持管理ができない場所は「感知器を設けなくてよい。」又は「維持管理できるようにしなさい。」どちらでしょうか? 例1:耐火構造の壁で囲われた開口部のない1㎡以上のPS 例2:耐火構造の壁で囲われた開口部のないEPS

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回答(1件)

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    「どちら?」という問題ではないよ。 原則として「適切に維持管理できるよう策を講じなければいけない」。ただし、どうしても有効な策を講じることができない場合は感知器の設置を省略するのも致し方ない。 例に挙げた場所は「感知器の設置を省略してもよい」場所として規定があるので、上記の考え方とは『別問題』だよ。

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