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セルフガソリンスタンドでの携行缶給油について質問です。

セルフガソリンスタンドでの携行缶給油について質問です。店員が携行缶給油をしようとしているお客様に対し、携行缶給油は消防法により禁止されているため給油出来ませんと言ったのにも関わらず、それに反対するような事があればその時点で威力業務妨害罪になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    程度になります。 「なぜダメなのか?」と言ったりした程度では、業務を妨害したとまでは言えません。 威力業務妨害罪は、一般的には「意図して業務の遂行に支障を生じさせるようなこと」がなければ、成立しません。 店員が「法律で禁止されていますので」と言ったことに対して文句を言ったりした程度では「意図して業務を妨害した」とはならないんです。 その程度で業務妨害罪が成立するなら、ラーメン屋で「スープが温い。こんなもの食えるか」と言っただけで業務妨害罪になります。

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