内容証明郵便とは単に郵便物を郵送する手段の一つにすぎません。 内容証明郵便で退職届を郵送して得られる結果は、退職届という内容の郵便物を送ったことを日本郵便が証明するというだけの話で、それによる効果はいつ何を送ったのかが明確で、相手は「聞いていない」とは言い逃れできないので、交渉に応じないなどの逃げができなくなる、という程度の話です。 内容証明郵便で退職届を送っても、契約解除の申し込みの方法が綿密だってだけで、雇用契約の解除が一方的にできるわけではなく、合意が原則であることに変わりはありません。 退職届でも退職願でも、渡しただけでは契約解除の申し込みにすぎないので、雇用契約が続いている以上、雇用契約が解除されるまで双方が契約内容の履行をするのは当然です。 また、離職前にほぼすべての期間を有給休暇を消化して休もうとして、会社に訴えられて負けた判例もあります。 さらに、民法の2週間云々という話が有効になってくるのは就業規則などで該当する規定がなかったり、該当する規定が法的に無効である場合の話です。 労基法では「就業規則などは労使双方が守らなければならない」という趣旨の規定もあり、その民法の規定が何よりも優先されるなんて話は調子のいい妄想でしかありません。
2週間後に辞めるという文章を届ければ法的に有効です。したがって9/20なら問題なしです。 内容証明とはその内容を証明するものです。したがって文章の中身は同じものです。
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