教えて!しごとの先生
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学生です。昨年掛け持ちのバイトで合計103万5千円でした。

学生です。昨年掛け持ちのバイトで合計103万5千円でした。源泉をもらったのは1社だけでもうひとつのほうは何も渡されていません。この場合特に何もしなくても大丈夫なのでしょうか。 掛け持ちしてたら確定申告しないといけないというのを調べたら出てきたんですがその辺も詳しく教えてほしいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与収入なら源泉徴収票を発行して、従業者に渡す義務があります。 しかし、給与以外の報酬の場合には源泉徴収票はありません。換わりに支払調書を渡してくれるところもありますが、雇用主には発行の義務はありません。(家庭教師はほとんどこのパターン) この場合には「雑所得」になります。 源泉徴収票があるバイトで年末調整しているのなら、この雑所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。 仮にどちらも給与収入なら、合計103万5千円で、親はそのまま「扶養控除」を入れていたら、普通は10万円以上の追徴処分を受けますよ。

  • 掛け持ちして片方から所得税を毎月きちんと取られているなら確定申告しなくても税務署からは特に何も言われない。 あなたが損する状態だから。 ただ、親は扶養控除を申告していたなら確定申告して訂正しないといけない。 しばらくして親の勤務先に税務署から連絡入って恥をかきますよ。 会社にうその申告していることになり、親の会社での立場もきまずくなります。

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