解決済み
失業保険 待機期間に4時間程度働いてしまいました。受給期間が遅れるだけ、ときいたのですが、1日もらえなくなるだけなのでしょうか、それとも、1ヶ月(28日)単位で受給開始日が遅れてしまうのでしょうか。
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ご質問だけでは判断できませんが、4時間は1回(1日)だけですか?数度(数日)ありますか? 給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか? 退職した理由は自己都合?会社都合? その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。 もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。 会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。 なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
正しく申告すれば問題ないと思います、くどいようですが正しくですよ
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