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産休・育休中の給付金について質問です。 2019年3月末に出産予定のため、2月中旬より産休に入りそのまま育休の予定…

産休・育休中の給付金について質問です。 2019年3月末に出産予定のため、2月中旬より産休に入りそのまま育休の予定にしています。会社の期が1-12月で年棒制なので12月末に次年度の給料が決定され通達があるのですが、 そこで心配なのが次年度は丸々休職扱いとなるため会社から「1年間貢献できない」という理由でかなり給料を下げられるのではないかと心配しています。 実質働く1月-2月中旬は引き継ぎ作業などで戦力にはあまりならないかと思うので 2019年度の給料が減額になると、それに伴って想定していた給付金がかなり下がるのかなと思います。 50人近く働く会社なのですが、今まで育休・産休を取った人がおらず前例がないので 今の段階で「産休中の給料ってどうなりますか?」と周りに聞きづらい状態です 旦那の給料だけでやっていけるのかそれだけが心配でずっと頭の片隅にありストレスになりつつあるなと思い、今回相談させてもらいました。 減給になる可能性は大いにあるのでしょうか? 会社によっても違うかと思いますが、もし減給になった場合でも戦う余地は残されているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    産休・育休期間については、不就労期間ですから、原則的には会社には賃金の支払い義務はありません。 したがって、来年産休に入るまでの賃金は支払われますが、休業期間中の賃金は減額あるいは不支給となるものと思われます。 ただし、会社によっては、休業期間中であっても一定の手当などを支給している場合もありますので、会社規定をよくご確認ください。 産休・育休期間中は収入保障として、健康保険制度から出産手当金が、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 出産手当金は、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で除した金額の3分の2が、1日あたりの金額となります。 育児休業給付金は、育児休業開始前(産休期間は除く)6か月間の総支給額×30日の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)が、1ケ月あたりの金額となります。 したがって、いずれの手当金についても、ほぼ前年度の年収と変わらない金額で計算されることとなると思われます。

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