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「経営コンサルタント業をしているA社からの斡旋を受け、開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員の健康保険…

「経営コンサルタント業をしているA社からの斡旋を受け、開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。」という社労士の過去問で、この答は社会保険労務士法に抵触するということなのですが、解説に、「社労士又は社労士法人でない者は他人の求めに応じて報酬を得て、社労士の業務に掲げる事務を業として行うことができない」とあるのですが、斡旋を受けたB氏は、開業「社労士」であるとちゃんと書いてありますよね?それがなぜ社労士法に抵触することになるのか、よく分からないのですが…。それに、解説に「業務の制限に違反する者から事件の斡旋を受けてはならない」とありますが、これは、「経営コンサルタント業をしているA社」ということから、業務の制限に違反する場合もあると想定して答えを出さなければならないということですか?問題文だけでは、B社が業務の制限に違反するかどうかは判断できないと思うのですがどういうことでしょうか?ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この問題文の肝は、 『その報酬をA社から受けた場合』 ここです。 社労士又は社労士法人でない者は他人の求めに応じて報酬を得て、社労士の業務に掲げる事務を業として行うことができない 他人の求め の他人とは、この場合C社です。 報酬を一時的にでも受けているのは、A社です。 A社はC社から手続業務を受けてはいけません。この部分がまず社労士法に違反します。 そして 「業務の制限に違反する者から事件の斡旋を受けてはならない」 ことから、A社からの依頼を受けて手続業務を行い、A社から報酬を受ければ、B社労士も社労士法違反となります。 ただし、A社が社会保険労務士事務所であったり、社会保険労務士法人である限りそれは違反となりません。 そこまで理解しているとした上で、問題文をちゃんと読みましょう。 「社会保険労務士法に抵触することはない。」 が正しいか、間違いかです。 『抵触することはない』というのは、A社が実態の無いコンサル会社だろうが、脱税目的のエセ法人だろうが、実は登記していない偽会社だろうが、すべての考えられるパターンを試したとしても、『絶対に抵触しない』はず。 先に言いました。社労士法人か社労士事務所以外では法に抵触するのです。 簡単に抵触する事例が想定できる限り、『抵触することはない』は間違いです。

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