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地方公務員の受験資格で 平成9年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学(短大を除く)を卒業した方(平成31…

地方公務員の受験資格で 平成9年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学(短大を除く)を卒業した方(平成31年3月までに卒業見込みの方を含む) ってあるんですけど、平成9年4月2日以降に生まれた人ってまだ大学3年の代ですよね?その中でもうすでに卒業した人、卒業見込みの人なんているのですか? 飛び級とかそういうのでもあるのかな、、、?私が何か勘違いしてるだけなのでしょうか、、、、? わかる方いたらお願いします

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    地方公務員の応募資格は、採用元によって異なるので、質問者様がご覧になっているものと似ていると思われる都庁1Bの例で説明します。 http://www.saiyou.metro.tokyo.jp/saiyou2019/annai/1b/1b_30annai.pdf 4ページ目に受験資格が書かれていて「平成元年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人」とあります。これは、普通の大卒相当の年齢です。 次の5ページ目に「注1」と書かれていて、これがご質問に書かれている部分です。具体的には大学を飛び級で卒業した人(+卒業見込みの人)が該当します。 ただ、日本で実施している大学はまだ少ないですし、飛び入学するぐらいの人が公務員になりたいと思うかも、ちょっとわかりません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318/001/002.htm

  • 公務員の受験資格は・・資格が必要な職種を除けば、全て年齢だけです たとえば高卒程度ですと17-20歳。学齢に当てはめれば高校3年在学中から卒業後2-3年以内ということになります。 この場合中卒でもかまいません。高校に在学している必要はないし卒業している必要もありません 大卒程度は21-30歳。同じく別に大学在学中でなくっても、卒業していなくても受験資格があります。よく試験要項を読んでください。 21歳でも受験資格はあるんです。ただこの場合採用日の4/1に22歳になっていることが条件となります。 また大学在学者の場合、入試浪人や留年があります。したがって人によっては大学3年でも大学2年でも受験資格が発生します。 飛び級とか難しい話ではありません。単純なことです。

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  • スキップした人を想定しているのでしょう。 飛び級ではなく、飛び入学の方です。何年か前に、スキージャンプでW杯個人総合2連覇をした高梨沙羅氏も大学に飛び入学をしていましたね。 国内で飛び入学が可能な大学は少ないですし、倍率も非常に高いです。それだけ優秀な人材である可能性が有ります。地元大学がこれを推進している地域では、自治体の採用試験等でも視野にいれていたりします。 実施大学は、文科省HPで公開されていますよ。 <参考> 平成30年度入試における飛び入学実施大学:文部科学省 (http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318/001/002.htm )

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  • 普通に考えて平成31年の3月に卒業をする人が対象でしょうね。

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