解決済み
私は現在、某リラクゼーションサロンで業務委託契約を結び、6月8日から個人事業主として働いています。しかし先日7月29日に、退職の意思を社長に伝えた所100万円を要求されました。これは支払わなければならないのでしょうか? 契約書には、1年以内に中途解約した場合は別紙参照の研修費を支払う…と書いてありサインもしました。しかし面接時にはその100万円の説明はなく、上記の別紙を渡されただけで、その内容についても具体的な説明もありませんでした。その別紙にはボディケア10万5千円、フットケア10万5千円、ストレッチ10万5千円と切りのいい数字が書いてあるだけです。 研修費だけなら合計30万程だと思うのですが、その100万の中には損害賠償も含まれている可能性もありますか?また、この研修費は妥当な金額なのでしょうか?そもそもストレッチの研修など、ほんの一度20分程度教わっただけなのですが…。 また、研修費ですが受けた時間などを考慮し、妥当な金額を算出し直す事は可能でしょうか?やはり別紙を渡された時点でその金額に合意してしまったら、その金額は支払うべきでしょうか?今思うと納得できません。 社長に退職の意思を電話で伝えた所、相当怒っていて100万という数字がすぐに出てきたので、正確に算出したとも思えません。金額は会社側が自由に決められるのでしょうか? 2ヶ月後、つまり9月いっぱいで辞める意思を伝えましたが、1年契約に満たない分の損害賠償で100万円になる可能性はありますか? 私は経験者という事もあり研修は5日間しか受けておらず、あとは毎日空いた時間に研修も受けていますが、正確に何時間受けたかは誰も計算していません。経験者にも関わらず、最初の5日間はまだお客様を施術する許可は出ず無給状態でした。つまり研修を受ける義務が存在しました。 それと実態は雇用契約だと思います。シフトは希望通りにならず会社に決められ、社員候補の人は他社で働く事を禁止されていました。私は初っ端から名ばかりの副店長に任命され、何の手当ても付かない状態で施術以外の雑用ばかり指示されました。 報酬は施術をする事でしか貰えません。 また、社長自身が仰っていました『個人事業主と社員に違いはあるか?』と。個人事業主を労働者として扱っているとも取れる発言でした。 因みに店長は社員とは言われていますが皆と同じ歩合制で、店に住込みで休み無く働かされています。労働者なら労働基準法に違反するでしょうし、個人事業主だとしても実態は雇用契約ですよね? 私自身も、報酬が発生しない雑用が多くシフトも決められ、他社で働く事も禁止されています。これは労働者として認められ労基法が適用されますか?それなら研修費を支払う義務は無くなりますか?どちらにせよ損害賠償は支払うべきでしょうか?
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請求というのは「どうにでも自由にできるもの」です。 極端な話、今回の件で1億円の請求をするのも自由です。 ただ、その請求をみて「払う、払わない」を決めるのもあなたの自由です。 法律上、相手が請求額とその根拠を示して裁判をして来るまでは、あなたとしては「放置」でかまいません。もしくは「支払いの根拠に納得がいかないので支払いません」と強くはね除けていてもいいです。 この段階で一番問題なのは「なんだかんだと連絡のやり取りをする」事です。 ただし、実際に裁判をされると「裁判に参加しない」限り、100万だろうが1000万だろうがその額で納得したから裁判に来ない、という判決になりますので、必ず被告として裁判に立たねばなりません。 私的な意見ですが、おそらくは相手も「無茶な請求である」ことはわかっていて、しかし「戒め」と「支払うなら支払う範囲で払わせよう」的な意図があるのだと思います。 なので今後、「支払わないなら法的措置を取る」と必ず言ってくるでしょう。 私なら「裁判をしてくれるならその方が主張しやすいので、法廷でお会いしましょう」と言って、相手にしません。 裁判までは相手の言い値ですが、裁判になれば相手はその値の正当性を主張出来ねばなりませんので、おかしな金額だと自滅します。 また実態が雇用契約であるなら、裁判でそのあたりもいろいろと出てくることになるので、相手の不利にもなりかねませんから。 ただ、最大のネックとしては裁判費用の問題があります。 個人で裁判を受けるならともかく、弁護士に依頼すれば裁判が終わるまでに40~50万は取られるでしょう。今回の場合反訴的要素が少ないので、こちらから相手に請求するものがありませんので、一方的な持ち出しになりますから、費用はかかります。 また100万の請求の大部分は棄却できても、一部は認めらる可能性は残るので、 例えば 100万の請求に対し、20万の支払い判決+弁護士費用50万、であれば1年近い法廷闘争をして結局70万も払うの.....という事になりかねない可能性もあります。 なら裁判になる前に30万くらいで示談してしまった方が得では、とも考えられます。このあたり、あなたがどう考えるか、弁護士を使うかどうか、決める必要があります。
契約書の内容が分からないので間違ってる可能性があると言う前提で読んで下さい。 「別紙の研修費を払う」で研修費が31,5000円なので、それだけ払えばいいと思います。 業務委託契約の点ですが、本来の業務委託は、やる事だけを契約の内容とするので、時間の拘束はされません。 ただ、委託料の計算基礎を時間とすることは可能です。 委託内容をやった部分しか払わないが、時間は拘束するというのは許されません。 確か、こういうケースは、労働基準監督署が対応してくれたように思います。 いろいろありそうなので、労働基準監督署に行って相談されては如何でしょう。 100万円は、無いと思います。
なるほど:1
裁判してみれば…?
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