解決済み
副業の税金等についてです。 私は今年1月からアルバイト(飲食関係)をしています。 ちなみに私の本業先は申請を行えば副業OKになっていて、私は申請済です。いろいろとネットで調べましたが、住民税は自治体から年末調整で本業先へ通知され、自治体の額と本業先の額に差額が生じて会社にバレてしまうとかありますが、私の場合は会社に申請済みなため問題はないと思います。 所得税については副業の年収が20万円以上は各自で確定申告するとなっていると思います。副業先の給与明細には支給額と所得税額が記載されていて、毎月所得税が引かれていますが、確定申告は必要なのでしょうか。本業先で住民税と同様に年末調整はしないのでしょうか。 税金等について全くの無知なので詳しく教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。
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副業先の給与明細には支給額と所得税額が記載されていて、毎月所得税が引かれていますが、確定申告は必要なのでしょうか。 >はい。所得税の計算は 1~12月の収入を合算して計算することになっていますので 副業の収入が 年 20万円以上の場合は 確定申告が必要です。 また 本業で年末調整を受ける場合 副業も収入がお給料であれば 副業の源泉徴収票を 本業の年末調整時期に 提出することで 合計額の年末調整を受けることもできます。(本業で OKの場合のみ)
なるほど:1
主たる給与は源泉徴収表の甲欄を使い源泉徴収し、従たる給与は乙欄を使います。年末調整の対象となる給与は、基本的に甲欄を適用した給与のみです。 1~3月A社、5~12月B社のように期間がダブっていない給与は年末調整の対象にできますが、1~12月A社甲欄、5~8月B社乙欄のように同時にある給与は、合わせて年末調整することはできません。 清算は確定申告です。 確定申告義務は、計算したら税金が納付となる場合です。 (1)本業先と副業先の給与を合計して給与所得を求める。 (2)所得控除を計算する (3)(1)-(2)=課税所得金額を計算する。 (4)上記(3)の税額を求める。 2.1%の復興特別所得税を忘れずに (5)本業先と副業先の源泉徴収された金額を合計する。 (6)(4)-(5)= 計算結果がプラスなら100円未満切捨て、マイナスはそのまま。 プラスなら申告義務あり、マイナスは義務ではないが、申告すれば還付されます。 なお、計算結果がプラスでも、従たる給与が20万円以下なら申告書を提出しない場合は、そのままで良い。(申告義務免除)
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