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特別支援学校の教員になるには…

特別支援学校の教員になるには…特別支援学校の教員になるには、特別支援の教員免許が必要だと思いますが、例えば中学校社会科の教員免許を所持している場合、新たに特別支援の教員免許も取得しなければならないのですか?? 特別支援の教員免許は採用条件として必須なのでしょうか?? 元々、中学校の社会科教師を志望していましたが、特別支援の教員に変更しようと考えています。 ちなみに実務経験はございません。 分からないので教えて頂ければ助かります。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、 基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の家庭科の教員として働きたい →中学家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校(障碍児養護学校)では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、 かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、できません。 >元々、中学校の社会科教師を志望していましたが、特別支援の教員に変更しようと考えています。 「特別支援学校中学部の社会科の教員として働きたい」ということなら、 勤務できる可能性は、 いちお、 あります。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律の内容と現状は、他の方々の言われるとおりです。都道府県によっても違いますが、流れとしては、今持っていなくて特別支援学校に勤務している人も認定講習や放送大学などを利用して免許を取りに行かれています。実務経験がなければ、免許法5条別表1での特別支援学校の教員免許取得になります。特別支援学校での教育実習も必要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 回答についても意見が割れているんですが、これには理由があります。 法律を簡単に書くと・・・ 1、特別支援学校の教員は特別支援学校の教員免許が必要 2、ただし特別支援学校の教員は特別支援学校の免許は当分の間は無くても良い と言う法律になっています。 法律が、必要だけど無くても良い。という不思議な構造になっているので、回答も色々ある訳ですね。 ちなみにポイントとしては"当分の間"と言う文章です。 つまり、いつかは必須になる。と言う事です。 このためA県の場合は将来の必須に備えて特別支援学校の免許を持つ人だけを採用していますが、B県の場合は現在は不要と言う事で特別支援の免許が無くても採用をしています。 つまり、自治体によって差があるんです。 と言う訳で、質問者様はまずは就職を希望する自治体の募集要項などを確認してみて下さい。 自治体によって違うので、調べるしかありません。 なお、同じ自治体を過去に受験している人の情報は、信じないで下さい。 自治体の採用方針は年度によって異なります。 なので去年が特別支援の免許が不要だったからと言って、今年も不要である根拠は無いからです。 そういった仕組みなので、地域と年度により異なるので、希望する勤務地の最新の情報をチェックして見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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    1人が参考になると回答しました

  • 原則必要ですが当分の間は特別支援学校の免許を持っていなくても特別支援学校の教員になれるという法律があるので当分の間は特別支援学校の免許がなくても特別支援学校の先生になる事は出来るようです ですが特別支援学校の免許を持っているという事が条件の地域もありますから特別支援学校の免許を持っておいた方がいいです 基本的には持っている必要がありますから

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    ID非公開さん

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