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副業の確定申告について教えてください。 副業で派遣会社に登録し、スポット(日雇い?

副業の確定申告について教えてください。 副業で派遣会社に登録し、スポット(日雇い?)で働いてます。 登録した派遣会社では所得税を引かれてます。 年末に源泉徴収票を出してもらえるのでそれで確定申告をして下さいと言われてます。 派遣会社のシステムで千円以下の交通費は自己負担になります。 又、給料の銀行振込の手数料も自己負担です。(受け取りに行く交通費の方が高い) 確定申告の時に交通費と振込手数料は経費として申告できますか? 働いた時の控え(業務日報?)とか給料明細の様な物が無いのですが、メモ書きみたいな物で大丈夫でしょうか? ※業務日報?は仕事内容と働いた時間と派遣先名、担当者確認印で時給・交通費などは書かれてません 確定申告が初めてなので良くわかりません。。。 教えて下さい。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >確定申告の時に交通費と振込手数料は経費として申告できますか? 雇われて働いた場合、大原則において必要経費の控除は認められてないんです。 「給与所得」といって、勤めている人には誰しもに最低65万円分以上の控除額が定められており、年毎納める所得税はその控除額が差し引かれたなりの税金計算で成り立っているんですね(地方税にも給与所得控除はあります)。 そういう中でも、特に大きな必要経費であれば例外的に控除できることになっており、それが特定支出控除というわけです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm 一方、「給与所得控除額」とは次の計算式で求められ、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm たとえば年間の給与総額が300万円の場合、 300万円×30%+18万円=108万円 これだけの額は「必要経費」的に差し引かれて税金計算がなされます。特定支出控除の場合、その108万円の1/2である54万円を超えたら必要経費化できますよ、というわけです(交通費の場合、65万円が控除の上限ですが)。 上記はあくまで計算例で、実際の控除額は質問者さんの本業の給与と合計した額になります。なお確定申告は分からないなりに来年2月頃からの申告会場へ行けば、相談会という場できちんと説明が受けられますのと、また申告の手順も税務職員や税理士などから手取り足取り教えてもらえます。 必要箇所の入力をしていけば、申告ソフトがややこしい計算を全部やってくれますから、質問者さんとしては「この範囲の交通費は必要経費に出来るか」の確認を相談相手になさりながら、申告の手順を進めていくイメージです…

  • 派遣先の収入が お給料であれば 経費としての 計上は難しいと考えられます。 お給料の場合 給与所得控除があるため この額は 自営業の方の場合の 必要経費と同じ意味だと考えられているからです。 お給料ではない場合は 収入ー必要経費=所得として 計算することができます。

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  • 特定支出控除という制度がありますが、これに該当すれば控除が認められます。 簡単に言えば「その年中の給与所得控除額×1/2」を超える交通費であれば控除できます。 ただし交通費について勤務先の証明が必要です。 私の意見としては、その年中の給与所得控除額×1/2を超える交通費はないと思うので、恐らく控除はできないと思われます。 以下ご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

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  • 交通費と、振込手数料は経費にできます。 その他、備品、携帯、なども経費にできますが、青色申告を事前にされていなければ、白色申告として確定申告します。

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