解決済み
主人が転職の為ため27年務めた会社を 今年3月に退職して退職金をもらいました。私立高校に通う子どもがいて 普段は高校就学支援金をいただける年収なのですが、この退職金が今年の年収にプラスされると完全に所得制限を超えてしまいます。 今年の年収は退職金も合算された金額が年収となり 所得割額が計算されるのでしょうか?
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