労働組合は「労働者」のためにあります。 国会議員の秘書は国会議員と「個別に個人契約した」者ですので、労働者では無く個人事業主です。 よって組合への加入資格がありません。
なるほど:1
労働組合は 企業や団体で働いている人たちのためにあるので 国会議員という個人に雇用されている人は 個人加入できる労働組合にも加入できません。
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