解決済み
試用期間に妊娠によるクビについて質問です。 試用期間に妊娠したことが発覚しました。上司に報告たしところ、今年試用期間が終わってから本採用になる契約の更新をしないと言われました。試用期間に妊娠したことが発覚しました。(試用期間は去年の11月18から今年の11月17日まで) 産休をとりたいですがありますか?に上司に聞いたところ、今まで産休を取った人がいなかったから(みんな妊娠してからやめたそうです)社長に聞いてみるといわれましたが、先日その上司に今年11月17日ちょうど一年試用期間終わりだから、本採用になる契約の更新をしないことを決めたと言われました。つまり11月17月つけて解雇されることになりました。 妊娠したことや産休制度がないことなどで解雇されたら労働基準法の違反ですか??? 私は今まで試用期間なのでどうやって対応したらいいのかわからないです。 教えてください。
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まず、試用期間とは自社への適応性や能力等を判断するお試し期間です。 試用期間の性格としては、内定と同じように、使用者の解約権が留保された労働契約、「解約権留保付労働契約」とされています。 その試用期間ですが、一般的に多くの企業が2~3ヵ月、長くて6ヵ月としている企業が多いです。 不当に長い試用期間は合理性がないため、公序良俗違反として無効になる場合があります。 あなたの企業の1年という期間は少し長いですよね。 試用期間中の解雇や本採用拒否が認められる場合ですが、基本的に、客観的・合理的な理由があり、具体的根拠を示せれば解雇等は可能です。 試用期間では、先にも述べましたとおり、解約権が留保された労働契約とされている為、通常の雇用契約より、より広範囲での解雇事由が認められていることになります。 過去の判例においても、「解雇留保権の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上是認されうる場合にのみ許される」とされています。 使用者には、試用期間中の解雇であっても具体的な根拠を示す必要性を求めています。 また、解雇をする場合、雇い入れから14日以内の解雇であれば、解雇予告なしに、即日解雇できます。 15日以上たつと、30日以上前の解雇予告もしくは、平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要になります。 以上については、試用期間とその期間中の解雇について簡単に説明したものです。 本題の解雇についてですが、「解雇」とは、使用者による一方的な労働契約の解除を意味します。 労働者は生活に必要な糧を失うことになり、日常生活に多大な影響を与えることになります。 そのため、「解雇」を実行するためには、5つの条件を満たす必要があります。 ①就業規則等に列記された解雇事由に該当する事 ②就業規則等に定められた解雇手続きを守ること ③労基法20条に規定する解雇予告手続きを守ること ④法律的に解雇が禁止されている規定に違反しないこと ⑤解雇権の濫用にあたらないこと が条件です。 この中で、質問者さんに最も関係があるのが④です。 この④の中では、婚姻、妊娠、出産、産休、育児、介護休業を理由とする解雇は禁止されています。 つまり、法律的には妊娠を理由に解雇されることは違法です。 ですので、あなたの企業は違法ですね。 本来ならば解雇はできません。 最寄りの労働基準監督署に相談されればいいと思いますよ。 回りくどい説明で申し訳ありませんでした。 ですが、頑張って働かれてる女性が、妊娠を理由に解雇されるなんて理不尽ですよね。 まだまだ女性のこの様な面に対して理解の少ない社会だと思います。 ですが、生まれてくるお子さんの為にも、頑張ってください。 あくまでお子さんが第1ですので、無理はされませんように。 応援しています。
なるほど:4
違反だと騒ぎを起こしてもかまいませんが、会社を提訴したら当然ながらその会社にいられなくなりますよ。 解雇不当だと勝利しても、会社に残れば当然のようにいじめや窓際族など仕事とはいえない毎日があります。 それでも我慢できますか?妊娠というナイーブな時期に耐えられるものではないと思いますが。 試用期間のうちに妊娠がわかって辞められた、と思うほうが無難だとおもいます。 その体で訴えたり裁判所行くことのほうがデメリットのような気もしますが。
法的な試用期間は14日しかありませんから 法的には妊娠を理由にクビにしたのは問題ですね ただ、違反だからといってどういう行動を起こすか?ですね
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