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知人なのですが一昨日の金曜日突然会社から解雇通知が着ました。 今月末で解雇と言う内容でした。 何の理由もない場合この…

知人なのですが一昨日の金曜日突然会社から解雇通知が着ました。 今月末で解雇と言う内容でした。 何の理由もない場合このような急な解雇は認められるのでしょうか。 よろしくお願いします

補足

理由があると言われればありますが… 一週間病気で会社を休みました。会社には連絡し 病院の診断書も提出しました

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2,709閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、その解雇予告通知書に「理由」が明記されていませんでしたか? 簡単に言うと、解雇予告が成立するためには(今回の例でいうと) 1日から解雇予告通知を受け取った日までの日数×平均賃金分の「解雇予告手当金」が支払われていないのであれば、その解雇通知自体「無効」なものとみなすことができます。なので、会社はその解雇予告を取り消すか、解雇予告手当金を支払わなければいけなくなります。 また、雇用形態にもよりますが、法律では ・日々雇い入れられるもの(日雇い労働の人) ・2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの ・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの ・試用期間中のもの に限っては、「解雇予告」は不要、つまり解雇予告手当金の支払いも必要がなくなってきます。 しかし、重要なのは解雇の理由なので、会社に解雇理由を明確に示してもらってください。 その上で「不当解雇」とするか、「解雇予告手当金」を請求するかが変わってきます。 【補足について】 理由と言うのはその通知書にたとえば「就業規則第○条により」などと記載されていたのでしょうか? 就業規則に「私傷病で1週間欠勤した場合解雇」とあれば正当な解雇と解釈されますが、そうでなければ風邪で休んで解雇、というのは「不当解雇」と解釈されるパターンが多いです。 まずは友達がどうしたいのか。解雇を取り消してほしいのか、辞めてもいいけど、それなりの保証を求めているのかで、これからの行動が決まってきます。

    1人が参考になると回答しました

  • 解雇予告の適用除外でなければ、今月末では解雇予告手当を支払わないと認められません。 原則として解雇日の30日前までに予告をするか、30日より前に解雇するのであればその日数分の解雇予告手当を支払う必要がありますので(労基法第20条)、19日に今月末と解雇予告をしたのであれば会社は19日分の解雇予告手当を払う必要があります。 「何の理由もない場合」というのは懲戒解雇もしくは普通解雇に該当する理由が見当たらないということだと思いますが、「整理解雇の4要件」を満たしていれば使用者には解雇の自由があります。 参考 解雇予告適用の除外 解雇予告 不要】 (1)日日雇い入れ (2)2ヶ月以内の期間を定めて使用 (3)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用 (4)試用期間中 【解雇予告 必要】 (1)→1ヶ月を超えて引き続き使用 (2)・(3)→所定の期間を超えて引き続き使用 (4)→14日をを超えて引き続き使用

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  • 何の理由も無い解雇なんてありえませんよ、何か理由があるはずですよ その理由を聞いて、もう一度質問してください

  • 始めまして詳しくありませんが 今月の解雇などありえませんよ 検索されるとかなり情報みれますよ。

    ID非表示さん

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