解決済み
警察官による有形力の行使。 警察官は抵抗する犯人や被疑者を逮捕する際には、どれくらいの有形力を行使することが法的に認められているのでしょうか? アメリカを例に取りますと、州によって多少の差はあるにせよ、要約すると「必要かつ相当な有形力を行使することができる。」となっています。 以前、大阪府警の警察官が繁華街で外国人を取り押さえる際に、膝蹴りを入れて物議を醸しましたが、個人的には必要かつ相当な有形力の行使としか思いませんでした。 海外では警察官が自身の身に暴力行為(相手の好戦的な態度や言動)が差し迫っていると判断した場合には、催涙スプレーやテイザーガンなどの非殺傷武器を使用することが認められています。 日本では警視庁の警察官は標準装備の一環として催涙スプレーを携行しているとの事ですが、使用された事例を知りません。もし使用された事例を知っている方がいたら教えてください。 海外に比べ、日本の警察官は犯人制圧に関して法律面、技術面共に遅れを取っているのは明白です。犯罪が凶悪化の一途を辿る中、それと対峙する警察官が適切な職務執行をできるよう、早急な改善が必要だと思う。
270閲覧
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る