解決済み
法的にというか日本国憲法の「職業選択の自由」がまず一番優先です。 ただしそればかり優先していると、A社で開発だけして、B社に技術情報を持ち込むなどということがまかり通ってしますので、そのあたりは不正取引防止法などで禁じられています。 ご質問の場合、お辞めになるエクステ会社の誓約書の誓約理由が合理的な理由である場合は認められる可能性もあります。 例えば技術取得のために50万円の教育費をかけた、などの場合ですね。 ただしこの場合でも「期間の評価の正当性」「近くのお店とはどの範囲か」ということも目記されており、かつそれも合理的な範囲であること、が求められます。 よってその誓約書の文言をすべて正確に読んでみないと、法的に有効か無効かがわかりません。 「転勤を認めない理由」 「その期間」 「その範囲」 この3つがもしわかるのであれば、また追伸お願いします。
例えばエクステの技術がその会社オリジナルの特許に値するような場合は期間を定めた転職禁止は有効になる可能性があります。 又、会社の機密を漏らすと損害賠償請求される可能性があります。 いずれにも該当しなければ問題ありません。 職業選択の自由が尊重されます。
http://www.roudousha.net/change/070_seigen.html こんな感じみたいですが、当てはまるかどうか労働基準局に聞いてみたらどうですかね
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