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労働安全衛生法について、都道府県労働局長は、「免許が就業制限業務に係る免許で、心身の障害により免許に係る業務を適正に行う…

労働安全衛生法について、都道府県労働局長は、「免許が就業制限業務に係る免許で、心身の障害により免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者となったとき」は、免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができるとありますが、参考書には、この場合の停止の効力は6ヶ月を超えない範囲とはされていない、とあるのですが、では、単純に月数が決まっておらず、6ヶ月を超え何ヶ月でも良いということなのか、少し細かいところかもしれませんが、ご存知の方教えてください。

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    労働安全衛生法の条文を追いかけてみましょう。 第七十四条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 一 省略 二 省略 三 当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。 四 省略 五 省略 3 省略 第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者になったときとありますね。 では第72条を見てみましょう。 第七十二条 省略 2 省略 3 第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 4 省略 これで厚生労働省令を見てみましょう。 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。 2 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。 これで大体見当がつくと思います。 心身の故障による免許停止になります。 心身の故障ですから、絶対必ず確実に6月以内に治るというものではないと思いませんか。 心身の故障が治るまでの期間ですから、免許停止の期間は治るまでの相当な期間とお考えください。

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