>転職活動において、障がい者採用を利用する事はできるのでしょうか? 自身が罹患者であり就労支援関連分野に従事している者です。 ご質問にある障害者雇用についてですが、 「障害者雇用促進法」と言う法律の中で、 【障害者法定雇用率】という規定があります。 常時雇用する従業員が45.5人以上いれば1名以上雇用義務が生じます。 端数があるのは短時間勤務労働者は従業員数にカウントする際に 0.5人として計算するためです。 少しややこしいのですが、 平成25年4月1日から元々あった「障害者自立支援法」という法律を 「障害者総合支援法」に改正するとともに、 障害者の定義に難病等を追加し、 平成26年4月1日から障害者福祉サービスの拡充が行われました。 この法律では障害者等に難病等が含まれていますので 障害者サービスの多くは基準に該当する場合は利用可能となっています。 ですが、『雇用』の分野では、 「障害者雇用促進法」の規定にある【法定雇用率】=「障害者雇用義務」 の対象には残念ながら含まれることはありませんでした。 ちなみに以前から「法定雇用率」上は雇用人数の計上ができた 「精神障害者」の方々は、本年4月1日から障害者雇用の雇用義務対象 となることとなりました。 ただし、「障害者手帳」と呼ばれる認定を受けた方のみが対象となります。 障害者年金の対象者の方であっても「障害者手帳」を取得されていない 場合はこの法律である雇用義務の対象とはなりません。 ですので、「難病」認定を受けている方の中で、 切除や人工肛門などの方は障害者手帳の認定となりますので そういった状況でなければ対象外となります。 なお、国の支援制度で ハロワを通じて就労支援の制度ができていますので ご相談されてみるものよろしかと思います。 使える制度としては、一定条件のもと企業に賃金助成を行う 「特定求職者雇用開発助成金」(難病等コース)があります。 制度活用され一般職で活用されている方は多くいらっしゃいますので、 ご検討されるのもアリですね。 長文、失礼しました。
障害者手帳を取得できなくて持たれていないのであれば利用は出来ません。 取得しようとしたことがなくて持たれていないのであれば一度主治医の方に相談してみてください。 障害者採用は障害者手帳を所持している方が対象になります。
残念ながら障がい者採用枠は利用できません。 あくまで「障がい者手帳を取得している」人が対象ですので…。
どうでしょうか?法的には障害者総合支援法ができた数年前から難病も同じく扱う。と口では言いますが実際には手帳がないと話を聞いてはくれますが紹介してというと手帳を取ってくださいと言われます。結局、手帳がなければ障害者を雇った事にならず会社には何の特典もありません。政府は小手先だけ聞こえのいい事を言いますが、根本の法律は変えないのでそんな変な事になるのです。 つまり、できますよと言ってるだけです。でも言ってる以上はごり押しで紹介はしてくれるかもひれませんが、決めるのは会社ですから…
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