そもそも マイナンバーをなぜ会社が要求してきたかから説明しましょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14182272124 ↑の全商連と弁護士会のコメントの通りです。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// つまり、税務書類等に個人番号の記載をすることになっているから 書類の記載用に マイナンバーを教えてくれと言ってきたわけで 書式を整える上では マイナンバー記載の住民票とか マイナンバー通知カードとか 媒体にこだわる必要はありません。 従って 回答としては 「マイナンバーさえわかればよい」となります。 もっとも 私は上のリンクの通り プライバシー漏洩リスクの問題もあるためマイナンバーは提出せず会社に納得してもらったほうがBESTだと思いますよ。 ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。
なるほど:3
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