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バイトを掛け持ちしている人で、確定申告の義務があるのは、その2つ以上のバイトの年間の合計額が20万円を超えた場合ですか?

バイトを掛け持ちしている人で、確定申告の義務があるのは、その2つ以上のバイトの年間の合計額が20万円を超えた場合ですか?大学生や既卒フリーターどちらでも確定申告の対象ですよね。 またその確定申告で住民税がいくらになるのかも、決まるんでしたっけ? 知識がごちゃごちゃになってしまいすみませんが、教えてください。

補足

回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい説明で助かりました。 書き忘れていたので、補足します。 両方のバイトの給料を乙欄計算している場合は、年末調整を受けていないということなので、いずれにせよ確定申告が必要ですよね? (どちらにも給与所得者の扶養控除等申告書を提出していません。)

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ID非公開さん

回答(1件)

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    バイトを掛け持ちしている人で、確定申告の義務があるのは、その2つ以上のバイトの年間の合計額が20万円を超えた場合ですか? >いいえ。 かけもちをしている場合 片方の勤務先で 年末調整を受けていることを条件に 他方の収入が 20万円以下であれば 確定申告の必要がないという 金額です。 大学生や既卒フリーターどちらでも確定申告の対象ですよね>上記条件を含めた場合 その通りです。 またその確定申告で住民税がいくらになるのかも、決まるんでしたっけ? >はい。 翌年6月より 課税される 住民税は課税が 決定されます。 考え方 ① 2つの職場で お給料をもらっている場合は 確定申告の必要があります。 ② 2つの職場で お給料をもらっていても 片方で年末調整を受けた場合は もう片方の収入が 年 20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 住民税の申告は 必要です。 ③ 質問者さまが 学生の場合は 勤労学生の特例を受けることで 所得税は 130万円まで 住民税は 126万円までは 課税されません。 ④ ③の場合でも 質問者さまが親御さんの扶養に入っている場合 103万円を超えると 親御さんの扶養控除が使えなくなるため 親御さんの 所得税 および 住民税が高くなります。 ⑤ かけもちをしていて 年末徴収を受けない場合 確定申告をすることになりますが その収入が 合算して 103万円以下であれば 所得税はかかりません。 ⑥ ⑤の場合でも 97万円~100万円を超える収入がある場合は 翌年 6月から 住民税はかかります。(金額は お住まいの自治体のHPで確認してください。

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