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失業手当とアルバイトの関係について質問です。 自己都合で退職しており、1回目の認定日を終えて3ヶ月間の給付制限中です。…

失業手当とアルバイトの関係について質問です。 自己都合で退職しており、1回目の認定日を終えて3ヶ月間の給付制限中です。次回の認定日が7/1にあり、最終認定日予定が10/25になっています。就職できなかったら健康保険を親の扶養に一旦戻したいので、10月中には失業手当受給している状況を終えられるようにしたいです。短期でアルバイトがしたいのですが、受給延期が怖くてまだ始められていません。 初回の失業手当説明会で質問もしたのですが、色々なネットの情報を見ていたら説明会の時にはなかった受給延期が出てきて不安になりました。 そこで以下が質問内容です。 ・受給延期とは認定日の延期でしょうか、手当振込日の延期でしょうか。 ・そもそも受給延期になるのは1日4時間超えた場合なのでしょうか。給付制限中は4時間超えても関係ないのでしょうか。 あと、1週間の所定時間が20時間未満ならOKとありましたが、単発のアルバイトばかりの場合はどこからどこまでが1週間扱いになるのか分かりません。ハローワークで月曜日から日曜日の間で1週間と区切って考えれば良いのか質問した時に、短期バイトは規定の労働時間がないので曜日とか関係ないですと言われて余計に混乱しています。例えば1回8時間の単発アルバイトをする場合、6/21.6/22.6/28.6/29のように実施すればOKで、6/21.6/22.6/25.6/28のように実施するのはアウトなのでしょうか。 長々と申し訳ありませんが詳しい方に教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付のルールに、ペナルティ要素での「受給延期」という措置は存在しないです。 あるのは、「本人理由ですぐに就職できる状況にない場合」の、本人申し出による時期の延期です。たとえば妊娠出産とか怪我病気、親族の介護や配偶者の海外転勤に同行する渡航・海外居住とか。 こういう場合は本人申請によって認められ、形のうえでは延期ですが、特に「延長」という言葉を用いています。「延期」はないのです(説明会時に話に出なかったのはそのためで)。 ただし! 指定された認定日に行かなければ、それは受給者本人が「失業認定を受ける気がない」と解釈され、次回認定日まで受給なしの繰り下げ措置はあります。これはペナルティというより、本人の意思で受給を見送った結果です(忘れていた場合も含め) それと、アルバイトで働いた日はアルバイト先から日当が出るので、その当日分の受給は先送りになります。これも「延期」ではなく支給の繰り下げで、「働いた事実と失業給付の両立はできない」趣旨でそうなりますが、収入的には働いたことで補完できており、受給できる権利がはく奪されたわけでもないです。繰り下がるだけなので。 なお1日単位の(超)短期バイトの場合、新たに雇用保険に入り直す働き方でないため、週20時間の枠内に収めなくても構いませんが、認定日のつど毎週毎週20時間を超えているようだと、「本来あるべき就労意思がない」と解釈されても仕方がなくなり、延期でなく受給ストップしてしまう可能性があります。 ご質問の程度であれば、認定日に正しく申告して当日の受給分を繰り下げてもらって終わりですが、習慣づいていると解釈されたら元も子もなくなりますから、短期とはいえほどほどで…

    なるほど:1

  • 給付制限期間中のアルバイトは、1週間の所定時間が20時間未満ならOKです。 この1週間の考え方ですが・・・ 1日3時間であれば、週に5日勤務しても、3時間×5日=15時間ですからOKです。 曜日とか・日付とかではないです。 アルバイトでも「契約書」とか「労働条件通知書」とかをもらうはずです。 短期のアルバイトが決まり、契約する時に、自分は ①1日何時間働くのか? ②週何日出勤するのか?で考えて下さい。 又シフト制の場合は、その週に20時間未満でシフトを入れる様な契約をすればいいのです。 例で、6月21日からの事を尋ねていましたが、その日から1週間しかしないバイトであれば、6月21日~6月27日までで考えたらいいでしょう! 6月21日から契約するバイトなら、次の1週間で考えればいいでしょう! 実際の勤務も、当然大事ですが、バイトの契約書も、 ①1日何時間働くのか? ②週何日出勤するのか? が大事なのです。 まあ、1日4時間働くと、週5日勤務で20時間になってしまうので、1日4時間未満や。1日4時間以上働くのであれば、週4日くらいで抑えたほうがいいでしょうね。

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