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派遣の雇用安定措置について質問があります。 ④雇用の継続が図られると認められる措置(雇用を維持したままの教育訓練)…

派遣の雇用安定措置について質問があります。 ④雇用の継続が図られると認められる措置(雇用を維持したままの教育訓練)とあります。例えば、会社や自宅で学習させた場合は給与をもちろん支払いますが、それ以外の自宅待機は休業補償になるのでしょうか。 厚労省などの公的機関が示す根拠も併せて教授頂けると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうなるようです。以下、根拠です。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html Q29: 雇用安定措置のうち、その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置(法第30条第1項第4号)について、教育訓練を実施する日には給料を支払うが、教育訓練を実施しない日には休業手当を支払うという扱いは認められるのか。 A29: 教育訓練を実施する日には給料を支払い、教育訓練を実施しない日には休業手当を支払うことは、雇用安定措置のひとつとして認められる。

    知恵袋ユーザーさん

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