教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

今晩は、お知恵を下さい。 先日、会社を退社したのですが、その会社を訴えようかと思っています。 内容は、2年半前にトラ…

今晩は、お知恵を下さい。 先日、会社を退社したのですが、その会社を訴えようかと思っています。 内容は、2年半前にトラックの荷台から落ちて、左手の手首を怪我したのですが、怪我の内容は、左手首の軟骨が全部潰れ、靭帯断裂、腕の骨が裂けると言う全治10ヵ月の重症でした。 担当の先生が、腕の良い先生だったので手術はしない治療をしてくれたおかげで入院する事なく通院での治療となりましたが、基本的には安静が絶対だったのですが、怪我をして1週間程した時に会社から電話が有り、「明日から仕事に出てこい!」と言われ、急遽仕事にされました。 前の会社は引っ越し屋だったのですが、3日目にはオートマチックの営業車で段ボールの配達に行けと言われました… 片手はギプスで固められて、吊った状態だったのにです。 その後、何日か後にはマニュアルのトラックにも乗らされて、毎日運転をしながら、片手で荷物を運んだりと、とても骨折している人間の扱いとは思えない扱いを受けました。 ある日、専務に「お前の病院は労災に申請して、労災で出すけど、給料は会社でだすから、労災保険での給料保証はしなくていいだろ?」と言われました、自分はそれでいいですと答えましたが、給料をもらってビックリしました。 給料が休業保証と同じくらいの額しか無かったからです。 大怪我をして無理やり仕事させられて、保証分しか貰えないならば、働かないで安静にしていたかったです。 そして、仕事に出てる間にも通院先の先生に、腕を使っちゃダメだと何度も怒られ… ギプスが取れて、リハビリ期間に入ると、本格的に仕事をやらされて、病院の営業時間内に仕事がなかなか終わらなくなり、リハビリもだんだんと週に3回くらいしか行けなくなり、週に1度くらいしか行けなくなり、2週間に1度くらいしか行けなくなって、結局リハビリの途中で通院を断念しました。 少し前から、疲れが溜まると左手首から左肘にかけて、かなり痛みがきます。 やはり、リハビリを途中で止めた影響なのでしょうか? 説明が長くなりましたが、お聞きしたいのは。 ①片手を包帯で吊った状態でマニュアル車に乗らせて仕事させられた事は、法律違反になるのでしょうか? ②法律違反ならば、それを理由に慰謝料は請求出来るのでしょうか? ③本来ならば安静にしなければいけないのに、(普通は手術で入院だそうです。)仕事をさせた事についてはどうでしょうか? ④仕事をさせておいて、保証分くらいしか給料を貰えなかった事にたいしての賠償は可能でしょうか? ⑤なかなかリハビリに行けない程、長時間拘束されてリハビリが殆ど出来なかった事について、後遺症のような症状が出てる事について、後遺症認定は取れるのか?慰謝料は取れるのか? 以上を踏まえて、裁判をおこして勝機は有るでしょうか? もし勝てるならば、いくらくらいの金額になるでしょうか? 以上です、不躾で長文の質問で申し訳有りませんが、どなたかお教え下さい、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    端的に回答していきます。深く疑問があればまた返答ください。 ①法律違反ですが、それは道路交通法の違反だと思います。であれば車両の運転に関することなので、スピード違反などと同様に、運転したあなたの責任です。 労働基準法などにはそのような行為に関する規定はありません。 ②自分の運転免許の点数が下がったから慰謝料を、という理屈は通りません。 ③強制や強要があれば「安全配慮義務違反」を問えます。 >明日から仕事に出てこい!」と言われ この文章だけでは強要があったのか、言われたのであなたの判断で仕事に出たのかの区別がつきません。 ④仕事をさせたのであれば普通の給与が支払われなければなりません。 なので差額分の請求は正常な請求です。 ⑤後遺障害認定は症状固定から5年以内が請求時効なのでまだ可能ですが、当時の医師からの症状固定診断が必要になります。 普通は労災での療養補償給付→症状固定→後遺障害申請と流れますが、あなたの場合は一番最初の療養補償給付申請が無いので、後遺障害申請を視野にした診断(カルテ)が残っていない可能性もあります。その場合は認定は不利です。 また慰謝料は後遺障害等級によりけりです。非該当だったらほとんど無理です。 >裁判をおこして勝機は有るでしょうか? 裁判は原告になるあなたが、損害の事実と証拠を示さねばなりません。弁護士を頼むにしても証拠はあなたが用意することになります。 裁判をするなら少なくとも、 ・左手の手首の怪我が、仕事中に起きたという証拠 ・「明日から仕事に出てこい!」というのが強要であったという証拠 ・給料が休業保証と同じくらいの額しか無かったという証拠 ・結局リハビリの途中で通院を断念しなければならなかったのが、業務の責任である証拠 このあたりを、第三者である裁判官が見て「なるほど、原告の言う通りだね」と納得できるものを用意しないとなりませんが、どうでしょうか? ここでよく勘違いされるケースが、「陳述=証拠」と間違えるケースです。陳述とはあなたの想いの丈です。証拠が無くても語れますし、作り話でも盛れます。 裁判で必要なのは証拠の方です。写真、資料、記録、証言、それら事実を示すものです。 そのあたりお聞かせください。 私は会社相手の損害賠償請求裁判で2300万円勝っています。証拠が無いと全く闘えませんが、証拠の有無次第では闘う方法は出来る限りお伝えします。

    なるほど:1

  • そんだけ明確な事象がそろってんなら弁護士の無料相談でも受けた方が確実だし手っ取り早い 裁判やれば勝てるだろうけど後遺症の程度で全然変わるから金額は分からん

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