一担当者が明らかな過失、不正を除くミスで損害賠償や懲戒免職になるなどは考えられない。 担当者個人をカバーするのが組織であり、その為に決済権限者が判断するまでに何人もの人の目を通るのです。 案件は担当者、課長、支店長、審査役、決済権限者の順に回り全員がその案件を可とする場合に案件として成るワケです。
? >通常の業務で、上司が決済のはんこを押した案件での話です。 という前提で、 >融資係が下手を打って、回収できなくなり、 この場合、何をへたうつの? あるとしたら、決裁された内容とは違ったことをしてということになる。 これは責任とらされるでしょう。 あと、懲戒免職なんて絶対にありえません。 銀行や、信金では。というか民間企業では。 懲戒解雇はありますが。 懲戒解雇は程度により。損害賠償も程度による。 そのへたの内容次第。 決裁された内容の範囲で行って、うまくいかなかった場合は、決裁者の問題 ま、遂行の仕方の問題もあるけど。 この辺は、反省会で今後に生かすって感じでしょう。 失敗も1つの財産ですから。 決裁者も考えるでしょう。
「下手を打って」の意味が分かりませんが、銀行員ってのは転勤がありますよね? 自分が担当した融資が最後まで回収されるかどうかに責任が持てる筈がありませんよね? 返済不能に陥るのにはいろんな理由があるのですから。 自分が転勤した後まで(転勤前であっても)責任を持ち続けなければならないとなったら、怖くて「融資」などできないと思いませんか? 誰も融資案件など取ってきませんよ。 企業が破綻するのは「経営者」の失敗であって、そこに銀行員が責任を持てるはずがありません。 という事で、銀行が不良債権の発生に対して行員の責任を問うことはありません。 設問にあるように、不正なことや重大な過失が認められれば話は別です。
そんなことはありません。まぁ、「懲戒免職」は公務員の話であって、銀行のような民間企業は「懲戒解雇」という、というのは覚えておきましょう。 「懲戒解雇」がどのような場合になされるかは、就業規則で規定されていますが、簡単にいえば、「正当な職務を遂行していた上での失敗」には適用されません。犯罪を犯して有罪が確定したとか、麻薬など著しく信用を失う事例で逮捕されたとか、横領だとか、長期の無断欠勤だとか、そういうものに限られています。 「融資係が下手を打って、回収できなくなり、職場に大きな損失を出した」は単なる過失、仕事上の失敗であり犯罪でもなければ反社会行為でも、雇用主への背任行為でもありませんから「懲戒解雇」に値することはありえません。そもそも、「決済」の権限すら融資係はもっていないのです。つまり、最終責任は融資係にはありません。 これで「懲戒免職」だの「損害賠償」だのといったら、たちまち訴訟沙汰で、銀行や組合が確実に敗訴ですよ。だからこそ、そういうときは「人事異動」という手を使うんです。
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