そんな立派な資格は必要ありません。 まず、現場監督ですが、仕事がちゃんとできるのかどうか別とすれば、公的資格は特に必要はないので誰でもなれます。 現場が一定条件にあるときは、法律的に定められた監理技術者とか主任技術者とかを置かなければならないことがあります(監理技術者や主任技術者になるには公的資格が必要です)。これらの人が現場監督を兼ねるケースが多いので、現場監督に資格が必要であるようなイメージになりますが、同一人である必要なないのです また、「現場監督」というのは定義があいまいです。 公共工事だと発注者側に「監督員」という立場の人がいます(この人たちも公的資格は必要ありません)。 また、公共、民間を問わず、工事の元請けには施工管理を行う立場の人がいます。下請けの人たちはこの人を「監督さん」と呼んだりします。現場が大きければ、施工管理の人も複数いるので、所長も先述した監理技術者も係員もすべて「監督さん」です。
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