解決済み
パワハラに対して、個人を訴えるのは、会社を相手に訴えるよりもっと大変だと弁護士先生はおっしゃったくれました。 どうしてでしょうか。会社なんて巨大でかつ優秀な弁護士をつけていそうな相手より、実質個人的な思惑などでハラスメントがあったのですから、個人相手に訴えるほうがはるかに楽だと思ってしまうのですが。
2,029閲覧
個人に対しては不法行為(民法709条)としての法律構成でしか訴えることができず、被害者が証明すべきことが増えるからです。 一方、会社に対しては、不法行為に代えて、安全配慮義務違反(民法415条)でも訴えることができ、この場合には会社側に証明責任が移るからです。 つまり両者の違いは、故意・過失についての証明責任が、被害者側にあるか加害者側にあるのかの違いとなるのです。 不法行為構成で訴えるとなると、被害者の側で加害者の故意過失を証明する必要があります。立証責任が被害者側にあるということですね。証明のためにはそれだけ余計な手間と費用がかかります。 一方、安全配慮義務違反では、「故意過失のないこと」を相手が証明する必要があるのです。 これ以外には、時効期間についても差がでてきます。不法行為では3年、債務不履行では10年となります。
なるほど:2
ありがとう:1
知恵袋の素人ではなく法テラスの無料相談へ!!
理解しずらいですね。 訴えること自体はどちら相手でも簡単だと 思いますが。 パワハラで問題となるのは パワハラが発覚後それを放置した場合で 概ね会社が放っておいた (そのパワーを取り上げなかった) ことに端を発します。 質問は訴えることの容易性ですが 勝つこと(賠償金を得ること) の容易性でも 法人相手の方が 難易度が低いと考えます。
支払能力・支払意思の点で大きく違いがあります。 パワハラに対して、例えば、高額な損害賠償額が認められた場合、個人が支払うことができないケースもあります。 これに対して、大きな会社ならば、支払できないというケースは、圧倒的に少ないです。 また、個人の場合、「パワハラの責任がお前にある」ということですから、感情的に納得できない・面白くない、ということで、支払いをしたくない、というのは十分あり得ることです。 これに対し、会社であれば、パワハラの直接の当事者というより、会社という団体の責任なので、賠償金を支払う心理的抵抗が比較的少ないということができます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る