裁量労働制と固定残業制とは別の話です。 固定残業制を採用している場合は、規定の残業時間未満なら残業時間の長短に係わらず固定残業代の全額を支給しなければなりませんが、規定の残業時間を超えた場合は超えた分の賃金を支払う義務があります。 36協定とは、法定労働時間を超えて働かせた場合でも労働基準法32条違反とみなさないだけのことで、残業代の支払義務がなくなるわけではありません。 現実的な解決策としては、30時間以上の残業は拒否して帰宅することです。この場合、会社はあなたが拒否したことを理由に処罰することはできません。会社に労働力を提供する対価として賃金を得ているのですから、賃金(残業代)が出ないのなら労働力の提供はしないだけのことです。当たり前です。
友達の会社は逆ですね。 彼女、多分毎月100時間くらいしてますね、冗談抜きで。 キャッシュで高級車はかうだけのことはあります。 巻前に労働法違反ですが、他にやるひとがいないので…らしいです。 よく体が持つなと思います。 多分2ちゃんねるで有名かも。 あなたの会社のようなとこはいっぱいあります。 むしろ30時間まで出るだけマシかと。 労働局に通報しても、相手にしてくれません。 私は過去に残業代を全く支給しない会社にいましたが、相談したところ「そういう会社はありすぎて、いちいち対応てきない」と言われました。 嫌なら辞めろということで、やめましたください
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