解決済み
「微妙」の段階を超え、非常に厳しいと言わざるを得ないです。 下記は厚生労働省の見解ですが、Q36の一番下に「原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること」とあり、この場合の「原則」とは1年を超え雇う保障ができていればパート・アルバイト雇用等もありという意味での原則で、雇用保険に加入しない場合は原則から外れてしまうのです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html そのため、申請後にハローワークが審査して、雇用保険に入っていないと知ったら事業所側へ強い要請を行います。それに応じて加入手続きすれば再就職手当は出ますが、要請に応じないと質問者さんに響く結果です。 なお受給を終えた段階の受給資格者証は、ハローワークへの返納の義務も必要もなく、自分自身の「覚え」として自ら保管しておくべき書類です… http://moshlock.com/taishoku-shitsugyou/shitsugyouhoken-saigono-ninteibi/
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