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国民健康保険証について質問です。 転職のため、その間だけ加入する予定です。 手続きに資格喪失書と身分証明書、…

国民健康保険証について質問です。 転職のため、その間だけ加入する予定です。 手続きに資格喪失書と身分証明書、マイナンバーカードが必要となっていますが、当日に発行してもらえるのでしょうか? また資格喪失書は、会社を退職する日に会社から直接手渡されるのか、後日郵送されるのかどちらが通常でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あまりにもひどい話で犯罪になりかねない質問なので 私が質問者様の立場ならばそんなことを言った人(マイナンバーカードを作らなければならないと言った人)に断固抗議しますが・・・ その前に下記の全商連に相談しますね。 (というかなんで今までそれを指摘する回答者がいなかったのか) >手続きに資格喪失書と身分証明書、マイナンバーカードが必要となっていますが、当日に発行してもらえるのでしょうか? マイナンバーは書類に記載しなくても不利益は一切ないものです。 またマイナンバーを教えないことで不利益を働くことは制度の主旨に反すると政府が回答しています。 つまり 国民健康保険の手続きにもマイナンバーカードどころか マイナンバー通知カードなどで マイナンバーを先方に教えること自体が「強制ではありません」 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 過去に政府も全商連に対して回答しています http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html ↑より (「個人番号カード」=「マイナンバーカード」) 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 なお 国民健康保険の話と異なりますが、 職場へのマイナンバー提出拒否については 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// ここで大事なのは 「法改正がされない限りは、恒久的です」 と言うことです。 現在 上記の全国商工新便の記事以降 マイナンバーが強制になるように法律が変わった案件はありませんので マイナンバーカードを作れなんてのはありえないのです。 また マイナンバーを提供することも強制ではありません。 マイナンバーカードを作れ?? これがなぜ犯罪かというと 強要罪に抵触するからです。 今も日大アメフト部の悪質タックルの問題で コメンテーターが 「内田監督が宮川選手にしていることは 強要罪に抵触する可能性がある」 と言っていますがあれですよ。 リンクの中にある全国商工新聞の記事通り マイナンバーカード(個人番号カード)は作ることは強制ではなく、誰かが作るように強制することは 刑法第223条の強要罪に抵触して犯罪になります。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから マイナンバーカードを作るように無理強いすることは 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。 従って 私ならば上記リンクの全商連に相談して 「マイナンバーカード作成が強制」と言われた件について 是正を求めさせますね。 ちなみに マイナンバーカードは 申請から発行まで早くて一か月 システムトラブルがあれば半年かかります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14187279684 なお 資格喪失証明書の受け渡し方法については 会社によって 受け渡し方法が違う 国民健康保険証は当日発行 これは 既に出ている回答の通りです。

    なるほど:1

  • 会社によって資格喪失証明書の受け渡し方法は違います。 私は会社の配慮により、退職前20日くらい有給消化をしたので、最終出勤日は退職日の20日くらい前でしたが、最終日に未来の退職日日付でくれました。 そんな会社もあるので、会社に聞かないとわかりません。 保険証は即日発行されます。

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  • 資格喪失所は 退職後に発行し支給(送付等)します。 約2週間以内には届くでしょう。 また国民健康保険証は当日発行され 納付書は後日郵送されます。

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