解決済み
弁護士になれない条件って? 自己破産すると弁護士になれないと聞きました。 では数日カードの返済期限が遅れてしまったりした場合はどうなるのでしょう?(不良債務扱い??) 試験に受からないとなれない、という以外に弁護士になれない条件を教えてください。
ちなみに私が弁護士になりたいわけではありません。 無知を承知の上での質問ですのでご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。
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弁護士法第6条に定めれれています。その内容は 1.禁固以上の刑に処せられたもの 2.弾劾裁判所で罷免の裁判を受けたもの 3.弁護士、外国法事務弁護士で除名、弁理士で業務禁止、公認会計士で登録抹消、税理士で業務禁止、公務員で免職の懲戒処分を受けて3年以上経過していないもの 4.成年被後見人又は被保佐人 5.破産者で復権を得ないもの となっています。 ということで自己破産しても免責を得た後なら法律上弁護士になれないことはありませんし、数日返済が遅れたところで法律上弁護士になる資格にまったく問題はありません。
なるほど:1
あなたの補足質問に回答します。身分や資格が何であれ我が国の法に抵触する行為があればそれに従わなければなりません。最初にお断りしたように身分や資格に関係なく,法治国家の律令には従う義務があります。それが刑務所の実刑か民事的な公民権の停止か分かりません。(最近も弁護士ではなく裁判官のセクハラ的な事件がありましたね。この人は相応の罪を負い職務にはつけません。弁護士も同じ人間です。職務が法に関係する或る資格を有して居るだけの事です、民事や刑事事件を起こせば普通の市民と平等に責任義務を負います。(超簡単に言ますと悪い事をしたり、重い脳障害の病気なると現役でも仕事は出来ません)。尚どの様な犯則行為がどの程度の罰則に該当するかは自分で調べて下さい。
> という以外に弁護士になれない条件を教えてください。 その程度のことを自分で調査できないんじゃ、調査力不足で弁護士にはなれないな。
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