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アルバイトの所得税についての質問です。

アルバイトの所得税についての質問です。通信制高校なので、コンビニで6時間、週5で働いています。8時間働こうとは考えていたのですが税金がかかりすぎると親に負担になるんですよね…?それを知って今のままでいいやと思いました。 そこはいいんですが、、、 今月のバイト代が初めて10万超えて101,000円ちょっとでした。所得税で840円引かれてました。 所得税は月ごとに引かれていくということでしょうか?(88000円を超えた場合(?)) 1度88000円を超えて100円ちょっと引かれたことがあります。 年間103万超えると所得税と住民税を払わなければならないというのは、所得税は月々払っているから一気には払わなくていいといいとでしょうか?住民税は12月のお給料からひかれるということですか? 文書が分かりづらくて申し訳ございません。 教えて下さると嬉しいです

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >所得税は月ごとに引かれていくということでしょうか?(88000円を超えた場合(?)) 扶養控除等申告書を提出している場合はそうです。 >所得税は月々払っているから一気には払わなくていいといいとでしょうか? 所得税は月々、法律に基づいて源泉徴収されて、 年末調整や確定申告で正しい金額を計算し直して、 過不足を調整します。 >住民税は12月のお給料からひかれるということですか? 住民税は、年末調整や確定申告で所得が確定した後、 翌年の6月から納付する仕組みです。 12月から引かれるわけではありません。 今後のために覚えておいて欲しいのは、 翌年無収入になっても前年に課税されるほどの所得があれば住民税の納付をしなければいけないので、 今受け取っている給料をすべて使うことなく、 住民税を残しておかないと退職した時に苦労すると言うことです。 103万以下であれば、所得税は非課税です。 住民税は地域によって違いますが100万を越えれば課税されます。 ただし、学生であったり未成年の場合は非課税限度額が大きいです。 あなたが勤労学生控除などで非課税になっても、 親に扶養されている場合は103万を超えると親が増税になるので、 学生の内は103万を超えて働くかどうかは親と相談してください。

  • 給与等の支払いの都度徴収されるのは所得税と住民税。 そのうち所得税を源泉徴収、住民税を特別徴収という。 源泉徴収はその年に確定する所得に対する税金の仮払と考えたがいい。 特別徴収は前年に確定した所得についての確定した税金の分割納付と考えたらいい。 仮払である源泉徴収は、支払額に応じて変動し、給与である場合には受給者からの扶養控除等申告書の提出の有無により、甲乙の違いが生まれ、それぞれ累進的に細かく額が設定されている。 これら仮払納付した所得税は、年末調整や確定申告で正確な所得税を算出することで差額の還付や追徴により精算される。 特別徴収は仮払ではなく確定であり、課税期間は年末調整、所得税の確定申告または住民税の申告の対象となった昨年の所得に応じて、その年の6月から翌年5月となる。 納付方法は、普通徴収と特別徴収とあるが、給与所得者で年末調整を受けた従業者が同事業所にて課税期間に給与を受け取れる状態(在籍者)であれば、その給与から特別徴収されるのが原則。 納税額が均等割分のみ等で少額であれば6月納付のみで完了し、それ以外は毎月の給与から予め決定された額を徴収される。 いくらかというのは、事業主には特別徴収義務者用の、個人には該当月の徴収額について通知がいく。 ちなみに貴殿は月10万円を超えているが、給与のみの場合年間103万円を超えると貴殿を親が扶養している場合、その扶養が外れることになり、多額の損失をもたらすことは理解しておくべき。 また、同時に親が社保加入であれば、貴殿を扶養者としている場合に、貴殿の月平均の収入が10.83万円を超えていると、こちらも扶養から外れ、自分で健康保険料を支払うことになる。

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  • 今月のバイト代が初めて10万超えて101,000円ちょっとでした。所得税で840円引かれてました。 所得税は月ごとに引かれていくということでしょうか?(88000円を超えた場合(?)) >バイト先に 扶養控除申告書を提出している場合 月 88000円を超えるとお給料から所得税が天引きされます。 1度88000円を超えて100円ちょっと引かれたことがあります。 年間103万超えると所得税と住民税を払わなければならないというのは、所得税は月々払っているから一気には払わなくていいといいとでしょうか? >あくまでも お給料から天引きされる消費税は みなし額となっています。 年末調整か 確定申告により 1~12月の収入が お給料であり その額が103万円以下の場合は お給料から天引きされた所得税は還付されます。 住民税は12月のお給料からひかれるということですか? >住民税は 収入のあった年の 翌年の6月から 課税されます。 ですので 例を挙げると 今年 収入があり 所得税も支払っている場合(103万円以上の収入) 来年 6月より 住民税が課税されます。ですが 住民税も 97~100万円(前年の収入が)以下の場合は 課税されません。 なお 住民税については お住まいの自治体により 課税の方法や 課税される最低限の所得が 異なります。

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