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2017年(平成29年)9月8日、厚生労働省が労働政策審議会に諮問し、同月15日に加藤勝信厚生労働大臣から「おおむね妥当…

2017年(平成29年)9月8日、厚生労働省が労働政策審議会に諮問し、同月15日に加藤勝信厚生労働大臣から「おおむね妥当」と答申された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の要旨は、以下のとおりである[4]。 第1の柱:働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法改正) 第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正) 時間外労働の上限規制の導入 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策 フレックスタイム制の見直し 企画型裁量労働制の対象業務の追加 高度プロフェッショナル制度の創設 勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法改正) 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正) 第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 不合理な待遇差を解消するための規定(パートタイム労働法・労働契約法改正) 派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択(労働者派遣法の改正) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備 どう思いますか? 具体的に詳しくご教示下さい。 宜しくお願いします。

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