理論マスターよりも、国税庁HPの方がちょっとだけ詳しい https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm (14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け 義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの この「修理のうち一定のもの」については、施行令第14条の4に記載があり、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するということになっています。 そしてその指定がこちら。 http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/07syogai220331.pdf 分かりにくいので、ざっくり言えば、 身障者用で譲渡や貸付けは非課税であっても、修理は物によって、非課税にならないものもある~ということになります。 改造、というのも、要は役務提供の対価なので、修理と同じなんじゃないかなと思います。(例えば、電動車いすのスピードのリミッターを調整するなど。) ただ、書かれているような「いすを仕入れて、車いすに加工して販売する」というのは、資産の譲渡になるので、役務提供の対価では無いですよ。 そうじゃ無くて、「いす→車いす」の加工だけを頼まれればどうかということであれば、それはただの大工仕事なんじゃないでしょうか。ただの「工夫」というか。。 まあ、試験レベルでここまで突っ込んだ話が出るかな~という気はしますが。
当然非課税売上
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