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産休時の健康保険料について質問です。 産休に入り、先日出産を終えました。 1週間程して、会社から連絡があり、 「社…

産休時の健康保険料について質問です。 産休に入り、先日出産を終えました。 1週間程して、会社から連絡があり、 「社労士が4月5月の保険料の納付がいると言ってるのですが、会社に払いに来てくれないかな。」 と言われました。 産休時の健康保険料は免除だと思っていて 電話して来た人に言ったら、 「私もそう思ったけど、社労士がそう言ってるから」 と言われました。 もしかすると、産休入る前に、切迫早産の為、産休前、約1ヶ月休んでいた分なのかなと思っております。 経緯といたしましては 予定日4/14 産休開始日3/4 切迫早産で休んだ日 1/25〜 給与は20日〆 1/21〜1/24までの給与は保険料引いてもらいました。 私の会社は労務管理を外部の労務士に 委託していますので、 直接今、労務士さんに確認する事ができません。 気になってしかたないので わかる方教えていただけないですか。 金額が金額なので、支払う前に解決したいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は、多くの場合、翌月控除といって、先月の分を当月に給与天引きされるシステムです。 > 1/21〜1/24までの給与は保険料引いてもらいました この期間の給与振込みのさいに引かれている保険料は12月分では? ということは、1月と2月分の保険料は支払う必要がありますよね。 >社労士が4月5月の保険料の納付がいると言ってるのですが 上記のとおりだとすれば2ヵ月分の保険料はいるわけですけど、4月と5月分ではありませんね。 2ヵ月分を事務員が4月5月分と言っているだけかも知れません。

  • 納得できないなら会社に言って業者のほうから直接 説明させたらいいですよ。 会社はお金払ってその業者に頼んでるんだからそれくらいは します。そんなことはできないというのなら なんか会社がおかしいんです。

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