解決済み
未婚、同棲中、婚約をした彼と別れる場合、財産分与、慰謝料、養育費などはどのようになりますか?お腹に臨月の子どもがおり、認知はしてもらっています。 彼も私も経営者で、税金対策も兼ねて年収はあまり高くなく手取りは500万、私は250万程度です。 情けない話ですが妊娠により会社へのダメージもあり、私自身は会社維持や体制変更に際して自己資金を追加したため、現状ほぼ貯金がなく、経済的にもこれからかなり苦しくなりそうです。 原因は彼の言葉の暴力、モラハラといったところです。 経験のある方、知識のある方、出産間近なのでお知恵をおかしください!
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胎児認知をされたのですね。賢明なやり方です。 ①財産分与 事実婚にあたり、事実婚開始から解消にいたる間に形成された財産は、共有財産で、財産分与の対象になります。事実婚カップルに、法律婚カップルと全く同じ財産分与が適用されるのは、確立した判例です。家庭裁判所に財産分与の調停を起こしたら、受理されます。 財産分与対象やその評価の問題等については、以下URLをご覧下さい。 http://nirenoki-office.jp/property_division.html#100 財産分与調停については、以下URLを参照して下さい。 http://nirenoki-office.jp/property_division.html#080 ②養育費 当然に請求できます。 自営業者の場合は、算定表の読み方が給与所得者と異なります。 双方とも、確定申告書の記載数字から始まります。 課税所得がベースになりますが、以下を実際に支出されていないので課税所得に加えます。 ①青色申告控除 ②実際には支出されていない専従者給与 ③社会保険料を除く所得控除項目(実際に現金が支出されていない。) 上記は、結局、「所得金額合計―社会保険料控除」に等しくなります。 算定表の読み方については、以下URLを参照して下さい。 http://nirenoki-office.jp/child_support.html#050 あなたの場合、しばらく収入を得るのが難しいのではないですか? 権利者の収入、稼働能力をゼロとして養育費を算定する考え方もあります。 ③慰謝料 正式には、地裁への訴訟になりますが、財産分与の調停に慰謝料請求を併合する方が、費用も安く、いいのではないでしょうか。 まだ、子どもが誕生していないので、養育費の申立てが起こせるか疑問なきとはしませんが、「子どもが誕生した場合」と条件をつけて、養育費の申立てをトライしてみて下さい。 子どもが誕生以降は、調停出席が難しくなるので、あまり時間がないと思いますが、家裁の調停の申立てした方がよいと思います。 10年以上家裁の調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
結婚してないならなんにも関係のない赤の他人です。取れるのは養育費だけだと思います。 あなたは社長なのになんで無計画に妊娠するのかな。
臨月ですよね? 早いところ、実家に帰るなどして別居しましょう。 そして、他の方がおっしゃってるとおり、専門家に相談することです。 市の女性相談などもおすすめです。モラハラの知識と経験のある人が見つかると良いですね。 無料の弁護士相談や、法テラスの弁護士も紹介してもらえると思います。 あなたの離婚が良いのかどうかは分かりませんが… お子さんとあなたの将来のために、頑張ってください。
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