解決済み
労災保険に詳しい方に質問です。 昨年アルバイトでバイク配達の仕事中に車との接触事故で手をケガしました。指の亜全切断と亜全骨折をして外科の治療は終わったのですが、整形外科で骨がくっつくかどうか一ヶ月に一回見せに労災で通院しています。 ただ普段の生活に支障がないほどには回復している(症状固定はされていませんが)ので復職したいのですがいくつか質問があります。 ①アルバイト先から様式7号の通院費請求用紙を頂いたのですが、これを提出したら治療継続中でも労災保険が使えなくなるのでしょうか?その後は健康保険で自費負担になるのですか? または用紙には第1回とも書かれているので完治もしくは症状固定後、第2回として請求することが可能ということですか? ②アルバイトでも休職期間中の休業補償ってでるのでしょうか?家族にはアルバイトには出るはずないじゃんって言われましたが、労災について解説している弁護士のサイトを見ると労働者の権利だから正規、非正規(アルバイト含め)関係なく請求できるとありわかりません… よろしくお願いします。
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ほぉ これは痛い事故にあいましたね とは言っても痛かったのは手術前の麻酔ですね(わかります)・ ①請求は毎月やるのが普通。 事情があってまとめて請求でも可。 1回提出したから2回目がないなんてことは絶対にありません。 医師の判断で、もう通院もしなくていいよー ってなるまでは大丈夫です。 事故から半年までは大丈夫です。 半年経ったころに、医師からもう大丈夫かなー 労災じゃなく自腹になると思うけどそんな高くはないよ みたいな。 ②休業補償については、実際に出勤して仕事ができるか の問題です。 指の切断、骨折はリハビリがあります。 作業療法士から、これはダメだけどあれはやっていいという 話もあると思います。 医師とリハビリの先生から仕事しても大丈夫なのか 許可がいりますよね? 休業補償の用紙に、休業補償の日数+ハンコを 整形外科の医師が記入します。 記入した分は保障してくれます。 ③←これはないんですけど、知らないかもしれないので一応。 仕事中で事故に遭った場合、 切断、骨折に遭った場合、 医師から症状固定で「もう治療のしようがないから終わり」って 言われたら、 最寄の労働基準監督署に行って 「後遺症害申請」を行ってください。 病院でもらったレントゲンDVDなどを提出して あなたの怪我の等級を決めます。 等級に応じたまとまったお金が支給されます。 労働基準監督署側としてはそのお金で 今後、自腹の通院費、治療費にあててちょうだいということです。 さらに、この後遺症害一時金は、 普段、生命保険か、医療保険に加入してるなら その保険会社からももらえますよ。 (通院保険や入院保険も。) 指切断だと11級か12級あたりかな。 ちなみに怪我する直近3ヶ月の平均月給が25万だったとして 休業保障でもらえるお金は月19万位 ここは確認がいるのですが、フルタイムの人は、 土日祝平日の全日数分が保障されます。 ※週5日勤務でも週7日分もらえます。 週3日などのフルタイムでない場合は労基に確認してください。 保障される日額が安くても、土日祝も保障されるので 結構な支給額になります。 で、直近3ヶ月の平均月額が25万位だった場合の 後遺症害で支給される金額は約140万です。 今回、あなたの場合、 あなた自身がかけてる保険がある場合 親があなたにかけてる保険がある場合は ①その保険会社から、 ②労災から ③事故の相手の保険会社から 相手が100%悪い場合は③に期待しましょう。 指を失ってるので保険会社が拒否しても 加害者に慰謝料もらうのは当然といえば当然です。 あなたに過失がある場合無理かもですが
①通院費=通院交通費(移送費)ですね? 移送費を請求したことにより労災保険が使えなくなるということはありません。 症状固定となるまでは労災にて治療継続できます。 1回目の移送費を請求後も通院が続く場合は、未請求の移送費を第2回として請求できます。 ②アルバイトでも休業補償給付の請求はできますが、医師が休業する必要があったと認める期間のみの請求となります。 整形外科でリハビリもせず、1か月に1回の診察でよくなった時点で、就労可と医師が判断している可能性もあるので、全期間は無理かもしれませんが・・・。 請求は様式8号で行いますが、事業主及び医師の証明が必要です。 なお、請求=支給ではありません。 労働基準監督署で審査され支給決定が出れば支給されます。
質問が矛盾していますけど..... >一ヶ月に一回見せに労災で通院しています。 労災で通院しているならすでに7号は提出経験がある、とうことですよね?でないと労災に認定されるわけありませんから。 なので①の >これを提出したら治療継続中でも労災保険が使えなくなるのでしょうか? すでに身をもって「NO」だと体験中なはずです。 >または用紙には第1回とも書かれているので 最初に戻りますが、 >一ヶ月に一回見せに労災で通院しています。 ですから、1回目なはずがありません。 ②アルバイトでも休業補償は申請できます。 ただ、申請できるのは「医師からの労務不能の指示があって休んだ期間」のみ、です。 労災での休業とは「一切の仕事ができない」ことを指します。「あなたの仕事ができない」ことではありません。 例えば配達のアルバイトであっても、ギブスをし包帯を巻きながらデスクワークや電話番ができるのであれば、それは「労務可能」になります。 なのであなたが勝手に「まだ痛いから」「とても運転なんてできないから」と休んだ分は医学的な労務不能の裏付けにはなりません。 医師から「〇月○日まで一切の労務を禁じます」と指示があったのであれば、その期間だけ申請可能です(医師が証明します)。 骨折の場合は普通は「入院期間中」程度です。退院して家に帰って過ごせるのであれば何らかの仕事は可能な状態だと思いますので。
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