教えて!しごとの先生
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うちのバイト先は15分単位で給料がつくわけですが、10分前には出勤し、帰りに5〜14分くらい閉店作業があります。1人の時…

うちのバイト先は15分単位で給料がつくわけですが、10分前には出勤し、帰りに5〜14分くらい閉店作業があります。1人の時には15分手前ギリギリに終わります。閉店作業に15分かからなかったらかなり損している気がするのですが、こういうのは今の世の中許されていいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    違法です。違法ですが、被害を受けた貴方が被害届を出さないと悪はそのままです。悪を倒したいなら、少し長いですが必要な知識を教えましょう。 まず賃金の支払いには「ノーワークノーペイ」の原則があります。意味は「働いた分だけ払う」です。簡単ですね。 原則に従い、早出の10分、残業の14分について賃金支払いの義務があります。法的には労働基準法24条に賃金は全額払わなければならないと定められているからです。働いた時間に対して全額払うという意味です。時間の端数が出たから払わないというのは前記の法律に違反しています。例外として"超過勤務"の月間"集計値"だけは30分区切り処理が認められていますので混同して丸め込まれない様に注意して下さい。1日単位の端数処理は違法です。(1分単位では割り切れない等の珍回答がありますが、月間集計値に端数処理が認められているので全くの筋違いです) さて、上記が理解出来たら闘う時です。 ノートなどに実際の勤務記録を残しておきましょう。最低でも1ヶ月記録し、その月の給与明細と比較すると違法状態が確認出来る様になります。そうしたらそれを持って労働基準監督署に行って下さい。よく「労基に相談したが動いてくれない」という話を聞きますが、証拠が揃っているなら話は別なんです。 過去2年分までは請求権が残っていますので、頑張って未払い賃金を取り立てて下さい。

  • 『15分単位で給料がつくわけですが』・・完全な違法会社です。 賃金は1分単位で計算されなければなりません。 賃金計算時に集計した時間を、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に繰り上げは、基発150号により認められています。 開店準備に時間がかかるようなら、会社に交渉して時間の契約のし直しをします。 契約が9時ちょうどであるなら、開店が送れようが勝手です。 9時ちょうどまでに出勤して、開店してから準備に掛かってください。 自分勝手に早出するのは勝手です。 会社は開店しながら準備を指導していますと回答するでしょうから、貴殿の要望は無視されます。

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  • 知恵袋の方は現実社会に接してないので机上の理屈 をおっしゃいますが、監督署で分単位の請求をしても 無理筋です。 会社は労基法だけ守っていればそれでいいわけでは ありません。一番怖いのは税務署なんかです。 これは不明瞭な会計を一番してします。 分単位の単価にすると割り切れないのですね。 この給料の計算はおかしい、不正をしているのでは ないかになる可能性はあります 上場企業でも分単位みたいなことをしてるところは あんまりないですよ。そんなしょうもない権利を 主張しないでください、査定が下がってそのくだらない 賃金以上の減額になります

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  • 賃金全額支払い違反となります。賃金全額支払いがないなら閉店作業はナシで速攻 帰宅しましょう。管理職に質問してダメなら賃金全額支払い違反で労基に申告となります。

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