解決済み
教員免許の追加取得について。 現在ある大学で中学校社会科、高校地歴科・公民科の一種免許を取得するために教職課程を取っています(現在4回生です)。 将来、農業科の一種免許を取得したいのですが、通っている大学では取得できないので、別の大学の科目等履修制度で取得しようと考えています。 ここで質問です。 ①他教科の一種免許(同一校種・別教科の免許は取得済)を追加取得したい場合、その教科の指導法(「農業科教育法」など)と教科に関する科目(「分子生物学」など)を必要数単位取得すれば、追加取得できますか? 教職に関する科目は免除されますか。 また教育実習は今の社会科としての実習以外に、別でもう一度行く必要があるのかもしれませんが、どうでしょうか。 ②教科に関する科目は、同一の大学で取得する必要がありますか? 同じ名前の講義、もしくは各大学の教職課程で農業科の教科に関する科目として認められている講義であれば、別の大学でバラバラで取っても、免許申請の際に合算して申請できる、ということはありますか? いずれか一方でも構いません。お詳しい方、よろしくお願いします。
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これはかなり難しい説明が必要になります。 ネットで検索しても良く分からなかったりしますが、とりあえずその理由から説明していきますね。 教員免許の取り方って、大きく分けて2種類あります。 大学等で単位を取り教育実習に行って取得する方法と、教育職員検定という試験を受験して取得する方法があります。 前者を別表第一と呼んで、後者を別表第四と呼びます。 ネット検索するとどっちの事について書いてあるのか分かりづらいので、混乱する事が良くあります。 まず別表第一と呼ばれる大学で単位を取ったり教育実習に行ったりして取得する方法ですが、これは以下の単位が必要になっています。 ・一般教養・・・8単位 ・教科に関する科目・・・20単位 ・教職に関する科目・・・23単位 ・教科または教職に関する科目・・・16単位 です。 教育実習などは教職に関する科目に含まれます。 その上で、別表第一で追加取得する場合、既に取得済みの科目は、過去に取った単位が使用できます。 間違いが多いですが、免除ではなくて、過去に取った単位が使用できる。という点です。 再度取る必要はありませんが、免許申請の時に高校の地歴及び公民の学力に関する証明書の提出も必要になります。 免除ではないので証明書を提出出来なければ単位を再度取る必要があります。 ちなみに一般教養は全部使えます。 教職に関する科目は、教科指導法のみが教科別なので、この単位を除いた全ての単位が使用出来ます。 という訳で、教育実習の単位も使用できます。 問題は教科または教職に関する科目の単位で、この科目の単位って、基本的には教科に関する科目と教職に関する科目のオーバーした単位が使用出来ます。 例えば教科に関する科目を21単位取ってしまった場合、免許の発行時に教科に関する科目は20単位で、オーバーした1単位は教科または教職に関する科目として使用されます。 つまり、教職系で16単位を取っている人は16単位全部が農業でも使用出来ますが、教科系で取っている場合には、1単位も農業には使用できずに再度取る必要があります。 という訳で農業の免許を取る場合ですが・・・ 教科に関する科目を20単位、教職の教科指導法が4単位、教科または教職に関する科目が0~16単位となります。 合計で24~40単位となります。 これが別表第一での取得方法です。 続いて別表第四ですが、教育職員検定と言っていますが、筆記試験とかはなく全て書類審査です。 なので書類を出して待つだけです。 試験は学力、身体、人物に関する試験になります。 学力に関する試験は、大学等で以下の単位が取得出来れば合格になります。 ・教科に関する科目・・・20単位 ・教職に関する科目・・・4単位 です。 という訳で元々教育実習などが無いんです。 ちなみに教職に関する科目は教科指導法の4単位ですね。 このため合計で24単位となります。 ただ学力に関する試験だけではなくて、身体と人物に関する試験もあります。 身体に関する試験は病院に行き、健康診断を受けて、健康であるという医師の診断書が提出出来れば合格です。 が、逆に引っかかってしまうと治療が終わるまで免許が取れなくなるので、持病がある人には本気で大変な試験です。健康だったら楽勝です。 続いて人物に関する試験ですが、これは勤務先の偉い人からの推薦状を提出出来れば合格です。 現職教員の場合には勤務先の校長や教頭ですが、民間企業の場合には勤務先の社長や工場長になります。 ただし、民間企業の場合で教員としての推薦状を貰うという事は、退職前提で話が進む場合があるので、人によっては面倒な事になる場合もあります。 という訳で、別表第一でも別表第四でもどっちでも教育実習は不要ですが、別表第一だと単位数が多くなる場合がありますし、別表第四だと身体や人物の試験次第という事になるでしょう。 なお、別表第一についてですが、2019年4月の入学生から教員免許法が改正されて、必須科目が教職科目で2科目ほど増えます。 このため2019年4月以降に大学に入学する場合には上記の単位数にプラスとして、追加の2科目の単位を取らなければなりません。 2018年10月入学で入学した場合には現行制度が適応されます。 ちなみに改正されるのは別表第一だけで、別表第四は変わりません。 また教科に関する科目は同一の大学の方が良いですが、分かれても大丈夫です。 ただこれも厄介な話になります。 教科に関する科目の20単位の内訳ですが、以下のようになっています。 ・農業に関する科目 ・職業指導 以上の2つのみです。 この上で、各分野で最低1単位以上取りつつ、各分野の必須科目を取りつつ、必須科目についてのみ複数の大学に分かれていないこと。が、条件です。 例えばA大学で農業に関する科目を16単位取り、B大学で職業指導を4単位取った場合、合計で20単位になっていますしこれはOKです。 ただし、例えば職業指導が「職業指導(4単位)」ならOKですが、必須科目として「職業指導1(2単位)」と「職業指導2(2単位)」に分かれていたとします。 この場合、職業指導1をA大学で取り、職業指導2をB大学で取った場合、この場合はダメです。 1つの分野が分かれてしまっているからです。 ただし、あくまでも必須科目が分かれてしまっている場合にダメなんです。 例えば必須科目として「職業指導1(2単位)」があり、選択科目として「職業指導2(2単位)」がある場合には、職業指導1をA大学で取った段階でその分野をクリアしているので、B大学で職業指導2を取っても有効です。 なので教科に関する科目の分野別の必須科目が分裂するのだけがいけない。と、思っておいて下さい。 なお、必須科目として職業指導1と職業指導2があったとして、A大学で職業指導1しか取れなかった場合、B大学で職業指導2と、もう一度職業指導1を取れば、B大学で必須の分野を満たしているのでクリア出来ます。 この場合、A大学の単位も無駄にはならず、合計の20単位のカウントには含まれます。 とりあえずは仕組みとしてはそんな感じですね。 かなり簡単に書きましたが、それでも相当複雑なので、実際に免許取得を目指す場合には色々自分で制度とかを確認してみて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
>①他教科の一種免許(同一校種・別教科の免許は取得済)を追加取得したい場合、その教科の指導法(「農業科教育法」など)と教科に関する科目(「分子生物学」など)を必要数単位取得すれば、追加取得できますか? >教職に関する科目は免除されますか。 >また教育実習は今の社会科としての実習以外に、別でもう一度行く必要があるのかもしれませんが、どうでしょうか。 ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、高校農業免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「中学国語免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「中学理科免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校公民免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校公民免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例4) 「高校農業免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校農業免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 高校農業免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 高校農業免許を取得できる学部・学科・専攻で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「中学社会・高校地歴・高校公民を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位を、 高校農業免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、高校農業免許を取得する場合 →この場合は、 ア)農業免許の「教科に関する科目」・・・必修の職業指導の単位を必ず含めて、合計20単位以上 イ)農業科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上を、 昼間の通学の大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 高校農業免許を取得することができます。 ※この場合、 ・農業科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・農業の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 >②教科に関する科目は、同一の大学で取得する必要がありますか? 同じ名前の講義、もしくは各大学の教職課程で農業科の教科に関する科目として認められている講義であれば、別の大学でバラバラで取っても、免許申請の際に合算して申請できる、ということはありますか? 教科科目の必須科目を、同一大学で履修・単位修得すればOK。 それ以外の科目を合算することは、できます。 >将来、農業科の一種免許を取得したいのですが、通っている大学では取得できないので、別の大学の科目等履修制度で取得しようと考えています。 今のところ、 農業免許を取得できる通信制大学や夜間大学は、 日本全国に1校もないので、 →「それでも、どうしても、農業免許を取得したいんです!」ということなら、 <通学する>・・・しか、 取得する方法、ありません。 ☆ただし、 基本的に、 「科目等履修生の、 農業免許の取得に必要な、 農業科教育法などの教職科目や、職業指導などの教科科目や、 植物栽培実習などの、実習科目・実技科目・演習科目の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 農業免許の取得に必要な、 農業科教育法などの教職科目や、職業指導などの教科科目や、 植物栽培実習などの、実習科目・実技科目・演習科目の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学された場合、 これらの科目の履修は、一切許可できません」 ・・・といった履修制限をしている大学が、 非常に多いので、 「昼間の通学の、学部・学科へ3年次編入しないと、 取得不可能」 ・・・となる場合があります。
大まかな回答があるので気になる点だけ… 1つは、単位数の計算ですが、来年4月から免許法が変わります。 別表1での履修の場合の方法について変更される可能性があります。この際の対応は、一般の人は知りませんので都道府県教育委員会・通信制大学などで確認しておくべきでしょう。 2つ目は、「農業科の一種免許を取得したいのですが、通っている大学では取得できないので、別の大学の科目等履修制度で取得しようと考えています。」とありますが、科目等履修生として受け入れてくれる大学があるんですか。 中学校社会科、高校地歴科・公民科の一種免許課程が所属ですが、自分の前後の学年でそのような立場の学生いましたか?このような学生の受け入れは、多くの大学が消極的かと思います。これが、通信制大学が受け皿になる背景ですよ。ちなみに、実験・実習・実技がある免許は通信大学で開講するのは大変です。理科や体育は僅かならがらありますが、工業や農業ではありません。 こうなると通学制大学ですが、ほとんどの大学で実習があるとおもいます。こうなると受け入れをするのかなと…
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