解決済み
こんにちは。 カナダ国籍ですが、日本で産まれて3歳までは日本にいました。 その時、両親の国籍は韓国でしたので、僕も韓国籍でした。祖母は10年ほど前に日本国籍に帰化しましたが、祖母経由で日本の就労ビザ(職種無制限の種類)を取得できますか。 以前に品川の入国管理局で「帰化した祖母の場合は無理」だと言われましたが、それ以来法律が変わったかもしれないので確認中です。 一応、普通に翻訳者(日→英)として就労ビザを取得できましたが、翻訳以外のお仕事に興味があるため、職種に制限の無いものを希望です。 アイスホッケーコーチ・テニスコーチ・パーソナルトレーナーを掛け持ちしたいと思っています。 ご回答を待ってます。よろしくお願いします。制限の種類)を取得できますか。
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日本には、職種無制限の就労ビザなどはありませんし、帰化した祖母を基準とした身分関係の在留資格がないことも従来と変わりません。 あなたが翻訳者の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)を持っているのであれば、それ以外のコーチ、トレーなどは、本来の職業に支障をきたさない範囲で「資格外活動許可」を得て稼働することは可能ですので、入国管理局の窓口で相談すると良いでしょう。。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。
>祖母は10年ほど前に日本国籍に帰化しましたが、祖母経由で日本の就労ビザ(職種無制限の種類)を取得できますか。 できません。就労が無制限なのは「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」ですが、あなたは該当しません。 >以前に品川の入国管理局で「帰化した祖母の場合は無理」だと言われましたが、それ以来法律が変わったかもしれないので確認中です。 その点に改正はありません。 >普通に翻訳者(日→英)として就労ビザを取得できましたが、翻訳以外のお仕事に興味があるため、職種に制限の無いものを希望です。 >アイスホッケーコーチ・テニスコーチ・パーソナルトレーナーを掛け持ちしたいと思っています。 就業ビザです。 留学や家族滞在ならば資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の風俗以外の就労が可能ですが、就労先が限定されていない包括的資格外活動許可です。 しかしながら就業系在留資格の資格外活動許可は就労先が限定されているものしか取得できません。本業に差し支えてはいけませんし、サイドビジネスで収入増~みたいな理由では絶対に取得できません。あなたがオリンピック選手のコーチやトレーナーになれるほどの技術があれば、あるいは取得できるかもしれません、レベルです。
在留資格「定住者」ですが、ブラジル人日系三世のように日本国民の祖父母が移住して、孫が外国籍の場合です。祖父母が日本国民でない時に子供が産まれ、さらに孫が生まれたなら、「日系」ではないので、該当しないでしょう。
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