解決済み
育児休業給付金の扶養範囲内 育児休業に入る前に正社員からパートに切り替わり、今後1年間の所得金額が103万円未満になった場合、育児休業給付金を受けつつ配偶者の扶養家族になれるでしょうか?育児休業給付金が収入としてみなされるかどうかの判断がつきません。 正社員期間が含まれているために、育児休業給付金は15万円/月程度が見込まれます。 育児休業中は就労せず、パート収入はありません。 宜しくお願いいたします。
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たぶん、いろいろとごっちゃにされてると思うのですが… 税法上では、給付金は非課税で、扶養判定の収入にも含まれません。よって、今年の1月~12月までの給与収入が103万以下なら配偶者控除、201万以下なら配偶者特別控除が受けられ、配偶者の税金が安くなります。 社会保険の扶養認定については給付金も収入に含みますので、月額15万程度あるならば扶養認定されません。
今後の収入は103万円未満になるから扶養に入れても いわれても素直に手続きできませんね。 協会けんぽでは奥さんを扶養に入れるときに所得証明書 か退職証明書か離職票をもって来いと言われます 育児休業給付をもらうというのなら何も用意できないと 思います。 また出産や育児休業期間中は事業主の負担分を含めて 免除になりますので、社会保険を抜く意味が全く分からない です。普通は給付金もらった後で退職したことにします
育児休業給付金は所得と見なされません。
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